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参考資料7 令和5年11月1日財政制度等審議会財政制度分科会提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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各論①:グループホーム(サービスの質の適正な評価)

障害報酬改定

○ グループホームにおける具体的な支援内容について明確な基準がなく、事業者によるばらつきも見られ、支援の質に違いが見られる。
○ サービス提供時間に基づく報酬となっているが、事業所が任意で設定可能な週所定労働時間に基づき算出される体系となっている
ため、短いサービス提供時間で高い報酬を得ている可能性がある。
○ 訪問系サービスである居宅介護等を併用した場合の減算について、居宅介護等の利用時間が勘案されない体系になっているが、
実際の利用時間にはばらつきが見られ、長時間の併用にも関わらず同額の減算にとどまっているケースがある。
• 共同生活援助が訓練等給付として位置付けられている意義は、共同生活援助で
訓練を実施したのちに更なる地域移行を進めるためだと考えているが、サービス提供
事業所がそこまで考慮した支援を行っている様子があまり見られない。
(出所)「グループホームの運営及び支援内容等の実態把握のための調査研究」

◆週に1度も夜の食事を提供していない場合の
他の家事提供状況(平均障害支援区分3)

◆一週間の家事提供状況(全体)
(回答数:5,611)

(回答数:60)

100%

18%
75%

51%
80%

17%

18%
25%

59%

7%
75%

18%

12%
3%
5%

25%

食事・夜

食事・朝

洗濯

10%

5%

掃除

週5~6回

買物
週7回

世話人のサービス提供内容にはばらつきが見られる

サービス提供時間数 = 週所定労働時間×(利用者数÷算定要件)
※事業所が就業規則で任意で設定可能

25%

週1~4回

33~39時間
22%

40時間
61%

◆世話人のサービス提供時間数が異なる例(利用者が12人の場合)
週所定労働時間

6:1以上
(区分6:583単位/日)

5:1以上
(区分6:616単位/日)

40時間

40時間×(12÷6) =80時間

40時間×(12÷5) =96時間

32時間

32時間×(12÷6) =64時間
8割の提供時間で算定要件を満たす

30%

26%

32時間×(12÷5) =77時間
80時間以下のサービス提供で上の区分の報酬が得られる

掃除

買物

週5~6回

週7回

世話人のサービス提供をほとんど行っていない事業所も存在

17%

11%

17%

居宅介護等の併用の場合の減
算は利用時間が勘案されないが、
長時間の利用のケースもある

3%

28%
重度訪問介護

提供無し

32時間
17%

◆居宅介護等の併用の利用時間(平均障害支援区分6)

0%
洗濯

40時間未満の
事業所が約4割

(例)利用者数12人、算定要件 世話人(6:1以上)
サービス提供時間数 = 40時間×(12÷6)=80時間

居宅介護

43%

食事・朝

(回答数:5,611)

63%

83%
25%

17%

7%
2%

52%

50%

9%
24%

10%
2%
9%

週1~4回

13%

37%
6%

提供無し

6%

100%

78%

50%

0%

57%

◆週所定労働時間【世話人】

◆サービス提供時間数の考え方

◆グループホームに関する地方自治体からの意見

20%
0%

1時間未満

10%

8%
20%

1時間~2時間未満

5%
30%

65%
40%

50%

2時間~3時間未満

60%

70%

80%

3時間~4時間未満

90%

100%

4時間以上

(出所)財務省「令和5年度予算執行調査」

【改革の方向性】(案)
○ グループホームにおける具体的な支援内容について明確な基準を定めるとともに、報酬についても支援内容に応じたものとするべき。
○ 実態を踏まえ、サービス提供時間を勘案した報酬体系への見直し、居宅介護等の併用時の減算の見直し等を行うべき。
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