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参考資料7 令和5年11月1日財政制度等審議会財政制度分科会提出資料 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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各論②:就労継続支援A型(生産活動収支の二極化等)
障害報酬改定
○ 就労継続支援A型(利用者と雇用契約を締結)は収支差率が全サービス平均よりも高く、事業所の半数が営利法人となっている。
○ 報酬上の「生産活動スコア」を見ると、生産活動収支から賃金を支払えている事業所(40点)と、賃金を支払えていない事業所
(5点)に二極化。特に営利法人は後者が多く、設置基準でも求められる生産活動の経営改善に取り組んでいない可能性がある。
○ 「労働時間スコア」を見ると、短時間の労働時間(4時間以上4時間30分未満)の割合が最も高い。特に営利法人はこの割合が大
きく、短時間のサービス提供時間に留まり、利用者への十分な就労継続支援が行えていない可能性がある。
○ 他方で、「地域連携活動スコア」を見ると、約6割の事業所が取得しており、特に営利法人は約7割の事業所が取得している。営
利法人は、生産活動スコア・労働時間スコア以外のスコアを獲得することで、報酬額を決める全体のスコアを補っている可能性がある。
(注)スコアの内訳:生産活動40点満点、労働時間80点満点、多様な働き方35点満点、支援力向上35点満点、地域連携活動10点満点
◆「生産活動」スコア
全体
無回答,
5.5%
30%
社会福祉法人
40点, 29.6%
25%
特定非営利活動法人
31%
社団法人・財団法人
25%
25点, 11.2%
20点, 6.5%
◆「労働時間」スコア
その他, 80点, 3.7%
5.3%
70点,
6.0%
0%
19% 4% 19% 4%
9% 6%
55%
13% 6%
40%
全体 4% 6% 17%
19%
13%
特定非営利活動法人0% 10%
26%
社団法人・財団法人 0% 23%
45点,
13.1%
12%
80%
32%
100%
0%
67%
12%
20%
7時間以上:80点
5時間以上6時間未満:55点
4時間以上4時間30分未満:40点
5%
17%
18%
就労継続支援A型事業所は、法令上、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に
必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなけれ
ばならない」こととされており、指定権者である自治体は、事業所の状況把握を行い、事業所が当該
指定基準を満たしていない場合、経営改善計画書を提出させることとしている。
指定事業所
経営状況を
把握した事業所
4,228
3,512
◆「地域連携活動」スコア
55%
17%
◆生産活動の経営状況(令和4年3月末時点)
6%
42%
60%
営利法人2% 4% 11% 11%
40点,
54.9%
5%
44%
12%10%
20%
5%
直近2年の生産活動収支が賃金総額以上:40点
直近1年の生産活動収支が賃金総額以上:25点
直近1年の生産活動収支が賃金総額未満:20点
直近2年の生産活動収支が賃金総額未満:5点
無回答
社会福祉法人
55点,
17.0%
47%
53%
営利法人
5点, 47.3%
11%7%
42%
56%
無回答,
6.2%
1,984
56.5%
全体
64%
10% 6%
社会福祉法人
5%
営利法人
68%
特定非営利活動法人
61%
社団法人・財団法人
56%
5%
10%
算定していない, 算定している,
30.3%
63.5%
6時間以上7時間未満:70点
4時間30分以上5時間未満:45点
その他
算定している
80%
68.4%
30%
47%
0%
60%
1,357
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ)
100%
40%
昨年度も
満たせていない事業所
指定基準を
満たせていない事業所
20%
47%
6%
27%
31%
31%
40%
60%
算定していない
6%
5%
8%
14%
80%
100%
無回答
(出所)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査
【改革の方向性】(案)
○ 実態を踏まえて、サービスの質に応じた報酬体系とする観点から、「生産活動スコア」、「労働時間スコア」のより一層のメリハリ付け、
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経営改善の取組状況の評価、「地域連携活動スコア」等の見直しといったスコア全体の体系の見直しを行うべき。
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障害報酬改定
○ 就労継続支援A型(利用者と雇用契約を締結)は収支差率が全サービス平均よりも高く、事業所の半数が営利法人となっている。
○ 報酬上の「生産活動スコア」を見ると、生産活動収支から賃金を支払えている事業所(40点)と、賃金を支払えていない事業所
(5点)に二極化。特に営利法人は後者が多く、設置基準でも求められる生産活動の経営改善に取り組んでいない可能性がある。
○ 「労働時間スコア」を見ると、短時間の労働時間(4時間以上4時間30分未満)の割合が最も高い。特に営利法人はこの割合が大
きく、短時間のサービス提供時間に留まり、利用者への十分な就労継続支援が行えていない可能性がある。
○ 他方で、「地域連携活動スコア」を見ると、約6割の事業所が取得しており、特に営利法人は約7割の事業所が取得している。営
利法人は、生産活動スコア・労働時間スコア以外のスコアを獲得することで、報酬額を決める全体のスコアを補っている可能性がある。
(注)スコアの内訳:生産活動40点満点、労働時間80点満点、多様な働き方35点満点、支援力向上35点満点、地域連携活動10点満点
◆「生産活動」スコア
全体
無回答,
5.5%
30%
社会福祉法人
40点, 29.6%
25%
特定非営利活動法人
31%
社団法人・財団法人
25%
25点, 11.2%
20点, 6.5%
◆「労働時間」スコア
その他, 80点, 3.7%
5.3%
70点,
6.0%
0%
19% 4% 19% 4%
9% 6%
55%
13% 6%
40%
全体 4% 6% 17%
19%
13%
特定非営利活動法人0% 10%
26%
社団法人・財団法人 0% 23%
45点,
13.1%
12%
80%
32%
100%
0%
67%
12%
20%
7時間以上:80点
5時間以上6時間未満:55点
4時間以上4時間30分未満:40点
5%
17%
18%
就労継続支援A型事業所は、法令上、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に
必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなけれ
ばならない」こととされており、指定権者である自治体は、事業所の状況把握を行い、事業所が当該
指定基準を満たしていない場合、経営改善計画書を提出させることとしている。
指定事業所
経営状況を
把握した事業所
4,228
3,512
◆「地域連携活動」スコア
55%
17%
◆生産活動の経営状況(令和4年3月末時点)
6%
42%
60%
営利法人2% 4% 11% 11%
40点,
54.9%
5%
44%
12%10%
20%
5%
直近2年の生産活動収支が賃金総額以上:40点
直近1年の生産活動収支が賃金総額以上:25点
直近1年の生産活動収支が賃金総額未満:20点
直近2年の生産活動収支が賃金総額未満:5点
無回答
社会福祉法人
55点,
17.0%
47%
53%
営利法人
5点, 47.3%
11%7%
42%
56%
無回答,
6.2%
1,984
56.5%
全体
64%
10% 6%
社会福祉法人
5%
営利法人
68%
特定非営利活動法人
61%
社団法人・財団法人
56%
5%
10%
算定していない, 算定している,
30.3%
63.5%
6時間以上7時間未満:70点
4時間30分以上5時間未満:45点
その他
算定している
80%
68.4%
30%
47%
0%
60%
1,357
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ)
100%
40%
昨年度も
満たせていない事業所
指定基準を
満たせていない事業所
20%
47%
6%
27%
31%
31%
40%
60%
算定していない
6%
5%
8%
14%
80%
100%
無回答
(出所)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査
【改革の方向性】(案)
○ 実態を踏まえて、サービスの質に応じた報酬体系とする観点から、「生産活動スコア」、「労働時間スコア」のより一層のメリハリ付け、
12
経営改善の取組状況の評価、「地域連携活動スコア」等の見直しといったスコア全体の体系の見直しを行うべき。
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