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参考資料7 令和5年11月1日財政制度等審議会財政制度分科会提出資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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各論④:障害児通所サービス(サービスの質・利用時間に応じた報酬)障害報酬改定
○ 放課後等デイサービス・児童発達支援は、総費用額が著しく伸びている。営利法人が事業所に占める割合も大きく、伸び率も高い。
○ これらの障害児通所サービスは営業時間で設定され、利用者ごとのサービスの利用時間が考慮されていない。このため、利用者ごと
の利用時間に大きなバラツキがあるにも関わらず同額の報酬となっており、短いサービス提供時間で高い報酬を得ている可能性がある。


◆ 報酬設定

放課後等デイサービスの報酬設定
〔授業終了後のサービス提供〕
営業時間

基本報酬

3時間以上

604単位

3時間未満

591単位

〔学校休業日のサービス提供〕

通所介護の報酬設定
サービス提供時間
8時間以上9時間未満
7時間以上8時間未満

<平日:営業時間3時間以上の事業所>

1,339単位
1,288単位

(延べ1,460,035人)

20%

1,113単位

10%
0%

682単位

4時間以上6時間未満

15%減算

3時間以上4時間未満

651単位

4時間未満

30%減算

3時間未満

評価なし

(注)地域密着型(利用定員18人以下)、要介護度5の場合

放課後等デイサービスの課題等についての自治体・事業所からの意見
<自治体意見(抜粋)>
• 報酬単価が日あたりの設定となっており、サービス提供時間に応じた報酬ではないため、短
いサービス提供時間で、1日約1万円という非常に高額な報酬単価となっている。開所時
間減算はあくまで事業所の開所時間であり、利用者の都合によるサービス利用時間とはリン
クしないため、児童の支援より営利を追求する事業者が後を絶たない悪循環となっている。
<事業所意見(抜粋)>
• 開所時間が6時間以上としていても個々の児童へのサービス提供時間数を1時間等と限
定して支援をしている事業所と、我々のように数時間小集団でサービスを行う事業所との
報酬制度が同じであることに納得がいかない。人員にかかる経費も施設面積に応じた家賃
も全く違い、我々は薄利の中、出来る支援を模索中である。
(出所)「放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書」(令和2年3 月みずほ情報総研株式会社)

30.9%
22.6%

5時間以上6時間未満
4時間以上5時間未満

34.2%

30%

1,150単位

721単位

(延べ243,956人)

40%

30%

6時間以上7時間未満

6時間以上

38.5%

40%

20%

基本報酬

<休日:営業時間6時間以上の事業所>

営業時間に満たない利用時間

基本報酬

営業時間

(注)利用定員10人以下の場合(医療的ケア区分に該当しない障害児)

放課後等デイサービスにおける利用時間別の利用者の分布

12.1%

9.3%



5.9%
1時間超
2時間以下

2時間超
3時間以下

3時間超
4時間以下

4時間超

6.9%

10%
0%

1時間以下

18.7%

4.9% 4.4% 5.2% 6.4%

1時間以下 1時間超 2時間超 3時間超 4時間超 5時間超 6時間超 7時間超
2時間以下 3時間以下 4時間以下 5時間以下 6時間以下 7時間以下

児童発達支援(未就学児)における利用時間別の利用者の分布

<営業時間6時間以上の事業所>
営業時間に満たない利用時間

28.7%

30%

20%

20.5%

21.6%

22.3%
16.9% 17.7%
13.7%
8.8%

10%

センター
(延べ214,921人)

9.4%

その他の事業所
(延べ381,306人)

12.2%
6.5%

6.4%
4.7% 4.3%

3.1%

3.3%

0%
1時間以下

1時間超
2時間以下

2時間超
3時間以下

3時間超
4時間以下

4時間超
5時間以下

5時間超
6時間以下

6時間超
7時間以下

7時間超

(出所)財務省「令和3年度予算執行調査」

【改革の方向性】(案)
○ 報酬改定において、営業時間ではなく、サービス利用時間に応じた報酬体系への見直しを行うとともに、サービスの質を適正に評価す
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る報酬体系への見直しを行うべき。