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参考資料7 令和5年11月1日財政制度等審議会財政制度分科会提出資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等の現状⑤(処遇状況等調査結果)
障害報酬改定
○ 2022年10月の臨時報酬改定で創設された「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」は約7割の事業所で取得されている。
○ 同加算を取得した事業所においては、福祉・介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額は1年間で6.8%増(月額+
20,130円)と、同加算(3%増(月額平均+9,000円相当)を大きく上回る賃上げが実施されている。
○ また、同加算の直接の対象でないその他の職員についても賃上げ(+2.9%~6.1%)が実施されている。
〇 今後も継続的に介護従事者の賃上げ状況を調査・分析していく必要がある。
【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算取得事業所】
○ 障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(月給・常勤の者、職種別)(単位:円)
令和3年12月
福祉・介護職員
サービス管理責任者
看護職員
理学療法士、作業療法士
機能訓練担当職員(言語聴覚士含む)
心理指導担当職員
管理栄養士・栄養士
調理員
事務員
295,160
371,950
393,580
375,370
340,130
376,930
339,740
266,840
321,350
令和4年12月
315,290
391,950
412,450
386,150
360,090
398,120
354,320
283,060
339,690
差
(令和4年-令和3年)
20,130
20,000
18,870
10,780
19,960
21,190
14,580
16,220
18,340
(+6.8%)
(+5.4%)
(+4.8%)
(+2.9%)
(+5.9%)
(+5.6%)
(+4.3%)
(+6.1%)
(+5.7%)
注1)福祉・介護職員:ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
注2)令和3年12月末日と令和4年12月末日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注3)平均給与額は基本給(月額)+手当+一時金(年額の1/12)
(出所)厚生労働省「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」
注4)サービス管理責任者には、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者を含む。
注5)平均給与額は10円未満を四捨五入している。
【改革の方向性】(案)
〇 賃上げの呼び水として処遇改善加算を活用し、経営改善等の取組を通じた成果とあわせ、従業員の賃金に適切に還元すべき。
〇 賃上げ状況の継続的な調査・分析を行えるよう、処遇改善加算取得に当たって、職種別の給与等の報告を要件とすることを検討すべき。
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障害報酬改定
○ 2022年10月の臨時報酬改定で創設された「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」は約7割の事業所で取得されている。
○ 同加算を取得した事業所においては、福祉・介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額は1年間で6.8%増(月額+
20,130円)と、同加算(3%増(月額平均+9,000円相当)を大きく上回る賃上げが実施されている。
○ また、同加算の直接の対象でないその他の職員についても賃上げ(+2.9%~6.1%)が実施されている。
〇 今後も継続的に介護従事者の賃上げ状況を調査・分析していく必要がある。
【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算取得事業所】
○ 障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(月給・常勤の者、職種別)(単位:円)
令和3年12月
福祉・介護職員
サービス管理責任者
看護職員
理学療法士、作業療法士
機能訓練担当職員(言語聴覚士含む)
心理指導担当職員
管理栄養士・栄養士
調理員
事務員
295,160
371,950
393,580
375,370
340,130
376,930
339,740
266,840
321,350
令和4年12月
315,290
391,950
412,450
386,150
360,090
398,120
354,320
283,060
339,690
差
(令和4年-令和3年)
20,130
20,000
18,870
10,780
19,960
21,190
14,580
16,220
18,340
(+6.8%)
(+5.4%)
(+4.8%)
(+2.9%)
(+5.9%)
(+5.6%)
(+4.3%)
(+6.1%)
(+5.7%)
注1)福祉・介護職員:ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
注2)令和3年12月末日と令和4年12月末日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注3)平均給与額は基本給(月額)+手当+一時金(年額の1/12)
(出所)厚生労働省「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」
注4)サービス管理責任者には、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者を含む。
注5)平均給与額は10円未満を四捨五入している。
【改革の方向性】(案)
〇 賃上げの呼び水として処遇改善加算を活用し、経営改善等の取組を通じた成果とあわせ、従業員の賃金に適切に還元すべき。
〇 賃上げ状況の継続的な調査・分析を行えるよう、処遇改善加算取得に当たって、職種別の給与等の報告を要件とすることを検討すべき。
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