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参考資料7 令和5年11月1日財政制度等審議会財政制度分科会提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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各論③:生活介護(サービスの質・利用時間に応じた報酬)

障害報酬改定

○ 生活介護の収差率は全サービス平均よりも高く、特に営利法人の収支差率は高い水準となっている。この点、営利法人の経費を見
ると、社会福祉法人と比べ、非常勤職員や、勤続年数が低い職員を雇うことで、給与費が低く抑えられている。
○ 生活介護の報酬は、営業時間で設定され、利用者ごとのサービスの利用時間が考慮されていない。営業時間を見ると、大宗の9
割強の事業所は6時間以上の営業時間であり減算の適用はされていない一方で、利用時間を見ると約3割の事業所は6時間未満
となっており、短いサービス提供時間で高い報酬を得ている可能性がある。
◆生活介護の収支差率

◆収支差率の内訳
社会福
祉法人

令和3年度
全体

8.3%
うち営利法人

16.8%

うち社会福祉法人

8.4%

全サービス平均

5.1%

(注) 収支差は事業収入から事業支出を控除したもの
であり、収支差率は収支差を事業収入に除したものである。

営利法人

非常勤

社会福祉法人
0%

50%

基本報酬

6時間以上

546単位

4~6時間

30%減算

4時間未満

50%減算

100.0%

支出

91.6%

83.2%

うち給与費

66.3%

56.8%

うち特別費用
(本部への繰入)

3.9%

0.2%

収支差

8.4%

16.8%

10

26.4%

(出所)令和4年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査

100%

(単位:年)

8時間以上9時間未満

1,339単位

7時間以上8時間未満

1,288単位

6時間以上7時間未満

1,150単位

5時間以上6時間未満

1,113単位

4時間以上5時間未満

682単位

3時間以上4時間未満

651単位

3時間未満

評価なし

【営業時間】

6時間未満の
事業所が約3割

9時間以上,
12.8%
8時間以上

時間未満,

9時間未満,

60.8%

24.2%

社会福祉法人

【利用時間】
8時間以上,

6時間未満,
6時間以上8

3.7

0

基本報酬

◆営業時間・利用時間の割合
6時間以上の
事業所が9割強

9.2

サービス提供時間

(注)地域密着型(利用定員18人以下)、要介護度5の場合

◆生活介護に従事する職員の平均勤続年数

5

◆通所介護の報酬設定

(注)20人以下で、区分2以下の場合

(出所)令和4年度障害福祉サービス等経営概況調査

46.8%

71.9%

営業時間

100.0%

無回答

52.5%

営利
法人

収入

◆生活介護に従事する職員の就業形態

常勤

◆生活介護の報酬設定

営利法人

11.6%

26.7%

7時間以上
8時間未満,
23.2%

6時間以上7
時間以上,
38.4%

(出所)令和元年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査

(出所)令和4年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査

【改革の方向性】(案)
○ 報酬改定において、営業時間ではなく、サービス利用時間に応じた報酬体系への見直しを行うとともに、サービスの質を適正に評価す
る報酬体系への見直しを行うべき。
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