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【資料1】介護人材の処遇改善等 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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現行の3加算の要件との関係について
➢ 以下のとおり、賃金配分ルールとベースアップ等要件を統一化した上で、現行の要件を組み合わせる形で一本化し、
新加算は4段階としてはどうか。
黄色:新加算Ⅳ 黄色+薄緑:新加算Ⅲ 黄色+薄緑+水色:新加算Ⅱ 黄色+薄緑+水色+青:新加算Ⅰ
賃金配分 ベース
ルール アップ等

1.処遇改善加算(2012年改定~)
ア.職場環境等要件

職場環境等要件から1以上の取組を実施

イ.キャリアパス要件

任用要件と賃金体系を整備又は研修の実施又は研修の機会を
確保

加算Ⅲ
【5.5%】

加算Ⅱ

加算Ⅰ

【10.0%】

【13.7%】

加算Ⅱ
【4.2%】

加算Ⅰ
【6.3%】













任用要件と賃金体系を整備及び研修の実施又は研修の機会を確保

資格等に応じた昇給や定期昇給等の仕組みを設ける
2.特定処遇改善加算(2019年10月~)
ア.賃金改善要件

グループごとの配分ルール
月額8万円改善

又は改善後賃金年額440万円以上が1人以上

イ.処遇改善加算要件

処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を取得

ウ.職場環境等要件

職場環境等要件から複数の取組を実施

エ.見える化要件

HP掲載等を通じた見える化

オ.介護福祉士等要件

サービス提供体制強化加算等の最上位区分

3.ベースアップ等支援加算(2022年10月~)
ア.ベースアップ等要件

賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(基本給又は毎月の手当)

イ.処遇改善加算要件

処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を取得

※1 加算率は訪問介護のものを例として記載。

【2.4%】

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