よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】介護人材の処遇改善等 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「介護職員等処遇改善加算」のイメージ
新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。
(介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める)
既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字
加算率(※1)
【22.4%】
Ⅰ
【20.3%】
Ⅱ
新
加
算
【16.1%】 (※2) Ⅲ
【12.4%】
Ⅳ
対応する現行の加算等(※1)
新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること(訪問介護の場合、介護福祉士30%以上)
b.
新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】
b.
新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
b.
• 新加算(Ⅳ)の1/2(6.2%)以上を月額賃金で配分(※3)
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等
a.
c.
c.
※1
加算率は訪問介護のものを例として記載。
※2
上記のほか、現行加算の取得状況に応じて、令和6年度末まで、以下の経過措置区分を設ける。
処遇加算
特定加算
ベア加算
加算区分(経過措置)
加算率
現行加算の
取得状況
Ⅰ
Ⅰ
なし
Ⅴ⑴
20.0%
Ⅱ
Ⅰ
有
Ⅴ⑵
18.7%
Ⅰ
Ⅱ
なし
Ⅴ⑶
17.9%
Ⅱ
Ⅱ
有
Ⅴ⑷
16.6%
Ⅱ
Ⅰ
なし
Ⅴ⑸
16.3%
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
なし
有
Ⅴ⑹
Ⅴ⑺
14.2%
Ⅰ
なし
なし
Ⅴ⑻
13.7%
b.
Ⅲ
Ⅱ
有
Ⅴ⑼
12.1%
新加算の趣旨
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅰ)
【6.3%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
事業所内の経験・
技能のある職員を
充実
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅱ)
【4.2%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備
処遇改善加算(Ⅱ)
【10.0%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等
Ⅲ
Ⅰ
なし
Ⅴ⑽
11.8%
Ⅱ
なし
なし
Ⅴ⑾
10.0%
Ⅲ
Ⅱ
なし
Ⅴ⑿
9.7%
Ⅲ
なし
有
Ⅴ⒀
7.9%
Ⅲ
なし
なし
Ⅴ⒁
5.5%
※3 現行のベースアップ等支援加算(2.4%)を取得していない事業所は、一本化に伴って増えた加算額のうち、現行のベースアップ等支援加算に相当する額の
2/3(1.6%)以上の新たな月額賃金改善が必要。
14
新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。
(介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める)
既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字
加算率(※1)
【22.4%】
Ⅰ
【20.3%】
Ⅱ
新
加
算
【16.1%】 (※2) Ⅲ
【12.4%】
Ⅳ
対応する現行の加算等(※1)
新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること(訪問介護の場合、介護福祉士30%以上)
b.
新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】
b.
新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
b.
• 新加算(Ⅳ)の1/2(6.2%)以上を月額賃金で配分(※3)
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等
a.
c.
c.
※1
加算率は訪問介護のものを例として記載。
※2
上記のほか、現行加算の取得状況に応じて、令和6年度末まで、以下の経過措置区分を設ける。
処遇加算
特定加算
ベア加算
加算区分(経過措置)
加算率
現行加算の
取得状況
Ⅰ
Ⅰ
なし
Ⅴ⑴
20.0%
Ⅱ
Ⅰ
有
Ⅴ⑵
18.7%
Ⅰ
Ⅱ
なし
Ⅴ⑶
17.9%
Ⅱ
Ⅱ
有
Ⅴ⑷
16.6%
Ⅱ
Ⅰ
なし
Ⅴ⑸
16.3%
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
なし
有
Ⅴ⑹
Ⅴ⑺
14.2%
Ⅰ
なし
なし
Ⅴ⑻
13.7%
b.
Ⅲ
Ⅱ
有
Ⅴ⑼
12.1%
新加算の趣旨
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅰ)
【6.3%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
事業所内の経験・
技能のある職員を
充実
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅱ)
【4.2%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備
処遇改善加算(Ⅱ)
【10.0%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等
Ⅲ
Ⅰ
なし
Ⅴ⑽
11.8%
Ⅱ
なし
なし
Ⅴ⑾
10.0%
Ⅲ
Ⅱ
なし
Ⅴ⑿
9.7%
Ⅲ
なし
有
Ⅴ⒀
7.9%
Ⅲ
なし
なし
Ⅴ⒁
5.5%
※3 現行のベースアップ等支援加算(2.4%)を取得していない事業所は、一本化に伴って増えた加算額のうち、現行のベースアップ等支援加算に相当する額の
2/3(1.6%)以上の新たな月額賃金改善が必要。
14