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【資料1】介護人材の処遇改善等 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)
①介護職員処遇改善加算
■対象:介護職員のみ
■算定要件:以下のとおりキャリアパス要件及び職場環境等要
件を満たすこと
加算(Ⅰ)
加算(Ⅱ)
加算(Ⅲ)
キャリアパス要件のうち、 キャリアパス要件のうち、 キャリアパス要件のうち、
①+②+③を満たす
①+②を満たす
①or②を満たす
かつ
かつ
かつ
職場環境等要件
職場環境等要件
職場環境等要件
を満たす
を満たす
を満たす
③介護職員等ベースアップ等支援加算
■対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇
改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
➢処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
➢賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ
等(※)に使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
全体のイメージ
<キャリアパス要件>
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の
実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期
に昇給を判定する仕組みを設けること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
<職場環境等要件>
賃金改善を除く、職場環境等の改善
特定処遇
改善加算
(Ⅰ)
特定処遇
改善加算
(Ⅱ)
ベースアップ等支援加算
月額0.9万円相当(注)
特定処遇
改善加算
(Ⅰ)
特定処遇
改善加算
(Ⅱ)
ベースアップ等支援加算
月額0.9万円相当(注)
②介護職員等特定処遇改善加算
■対象:事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の
介護職員、③その他の職種に配分
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定。
➢処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
➢処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を
行っていること
➢処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を
通じた見える化を行っていること
特定処遇
改善加算
(Ⅱ)
ベースアップ等支援加算
月額0.9万円相当(注)
処遇改善加算(Ⅰ)
月額3.7万円相当(注)
特定処遇
改善加算
(Ⅰ)
処遇改善加算(Ⅱ)
月額2.7万円相当(注)
処遇改善加算(Ⅲ)
月額1.5万円相当(注)
注:事業所の総報酬に加算率(サービス毎の介護職員数を踏まえて設定)を乗じた額を交付。
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①介護職員処遇改善加算
■対象:介護職員のみ
■算定要件:以下のとおりキャリアパス要件及び職場環境等要
件を満たすこと
加算(Ⅰ)
加算(Ⅱ)
加算(Ⅲ)
キャリアパス要件のうち、 キャリアパス要件のうち、 キャリアパス要件のうち、
①+②+③を満たす
①+②を満たす
①or②を満たす
かつ
かつ
かつ
職場環境等要件
職場環境等要件
職場環境等要件
を満たす
を満たす
を満たす
③介護職員等ベースアップ等支援加算
■対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇
改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
➢処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
➢賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ
等(※)に使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
全体のイメージ
<キャリアパス要件>
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の
実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期
に昇給を判定する仕組みを設けること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
<職場環境等要件>
賃金改善を除く、職場環境等の改善
特定処遇
改善加算
(Ⅰ)
特定処遇
改善加算
(Ⅱ)
ベースアップ等支援加算
月額0.9万円相当(注)
特定処遇
改善加算
(Ⅰ)
特定処遇
改善加算
(Ⅱ)
ベースアップ等支援加算
月額0.9万円相当(注)
②介護職員等特定処遇改善加算
■対象:事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の
介護職員、③その他の職種に配分
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定。
➢処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
➢処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を
行っていること
➢処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を
通じた見える化を行っていること
特定処遇
改善加算
(Ⅱ)
ベースアップ等支援加算
月額0.9万円相当(注)
処遇改善加算(Ⅰ)
月額3.7万円相当(注)
特定処遇
改善加算
(Ⅰ)
処遇改善加算(Ⅱ)
月額2.7万円相当(注)
処遇改善加算(Ⅲ)
月額1.5万円相当(注)
注:事業所の総報酬に加算率(サービス毎の介護職員数を踏まえて設定)を乗じた額を交付。
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