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【資料1】介護人材の処遇改善等 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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「新加算Ⅳの加算額の1/2以上の月額賃金の改善」のイメージ


加算額の配分方法について、同じ年収であっても、一時金ではなく月額賃金での改善を促す
ことで、介護職員の生活の安定・向上や、労働市場での介護職種の魅力の増大につなげる。
※緑部分は一時金から月額賃金に回された上乗せ額

4月賃金

8月賃金

12月賃金

4月賃金

8月賃金

12月賃金

5月賃金

9月賃金

1月賃金

5月賃金

9月賃金

1月賃金

6月賃金

10月賃金

2月賃金

6月賃金

10月賃金

2月賃金

一時金
(賞与等)

一時金
一時金
(賞与等)

7月賃金

11月賃金

3月賃金

7月賃金

11月賃金

3月賃金

(例1)新加算Ⅰ(22.4%)を取得している事業所で、一人当たり平均3.8万円の加算額が入るとする。
うち新加算Ⅳ(12.4%)相当分は2.1万円、月額賃金による配分が0.5万円、一時金による配分が3.3万円とする。

⇒ 新加算Ⅳ(12.4%・2.1万円)の1/2(加算率6.2%相当・1.1万円)以上の額を月額賃金により改善することが必要。
⇒ 一時金(加算による改善額)を月あたり0.6万円以上引き下げ、月額賃金を0.6万円以上引き上げる(0.6万円を一時
金から月額賃金に付け替える)必要がある。
一時金7万円
月額給与25万円
(うち処遇0.5万円)(うち処遇3.3万円)※月あたり

一時金6.4万円以下
月額賃金26.1万円以上
(うち処遇1.1万円以上)(うち処遇2.7万円以下)※月あたり

(例2)新加算Ⅲ(16.1%)を取得している事業所で、一人当たり平均2.7万円の加算額が入るとする。
うち新加算Ⅳ(12.4%)相当分は2.1万円、月額賃金による配分が1.5万円、一時金による配分が1.2万円とする。
⇒ 新加算Ⅳ(12.4%・2.1万円)の1/2(加算率6.2%相当・1.1万円)以上の額を月額賃金により改善することが必要。
⇒ 既に月額賃金による賃金改善が1.5万円であるため、要件を満たしており、賃金改善の方法を改める必要はない。
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