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【資料1】介護人材の処遇改善等 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(介護人材の処遇改善等)①
※ 第230回介護給付費分科会でいただいたご意
見について事務局の責任で整理したもの

<介護人材の処遇改善等>
(処遇の改善)
○ 処遇改善加算について、配分する職員あるいは金額については、これまでの経緯も踏まえて、柔軟な対応ができる
ようにしていただきたい。
○ 職種間の賃金配分ルールについて、抽象的な表現ではなく、定量的に評価できるような配分ルールを明示すること
も必要ではないか。
○ 今後、多職種協働によるケアの質の向上がますます重要となる中、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、看護職
員など、人材確保を必要とする他の職種も含めて、対象サービス・対象職種を拡大するべき。
○ 各事業所等において、処遇改善可能となるような介護報酬の引上げが必要。
(賃金改善の方法)
○ 月例賃金、かつ、基本給のベースアップに充てる割合を十分に高めて、介護で働く労働者全てに賃金引上げが行き
渡るようにしなければならないのではないか。

(新加算への移行・経過措置)
○ 処遇改善加算の一本化により、既に行われている処遇改善の原資が損なわれるような事態や、介護職員の処遇が現
行より下がることがないように、十分な制度設計が必要である。
○ 一本化することによって、逆に現場が混乱したり、使い勝手が悪くなるということがないよう、十分留意いただき
たい。説明会の開催、相談窓口の設置等を行い、現場や利用者に分かりやすい一本化にしていただきたい。
○ 新制度への移行では、事業者が準備する期間を十分に取れるよう、可能な限り早期に分かりやすい周知をお願いし
たい。
○ 新旧加算を選択できる移行期間については、新旧の届出に際して、少なくとも2つの様式を使い分ける、もしくは、
1つの様式に全て収載することが予想される。いずれも自治体及び事業者において対応が難しくなることが懸念され
るため、さらなる負担増とならないよう、検討いただきたい。

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