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【資料1】介護人材の処遇改善等 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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月額賃金の改善要件(案)
※加算率等は訪問介護のものを例として記載

①基本ルール
新加算Ⅳ(加算率12.4%)の加算額の1/2 (加算率6.2%相当)以上を月額賃金の改善に充てる

②新規取得事業所に関するルール
【対象:新加算取得以前にベースアップ等支援加算を取得していなかった事業所】

①に加え、新加算の取得に伴い新たに収入が増加した部分のうち、
現行のベア加算に相当する部分については、全額を新たに賃金改善に充てるとともに、
その2/3相当を月額賃金により改善する
(従前よりベア加算を取得していた事業者との公平性の観点)

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