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【資料1】介護人材の処遇改善等 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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論点② 職種間配分ルール・賃金改善の方法
論点②
■ 現行の特定処遇改善加算の職種間配分ルールについては、特定処遇改善加算の取得率は7割台にとどまっている
要因となってきた一方、介護現場でも経験・技能に応じたキャリアパスの整備が進んでいる現状がある。
■ 介護の現場で働く方の収入を引き上げるため、令和4年に介護職員のベースアップを支援する処遇改善措置を講
じており、対象事業所の9割以上が取得している。更に、総合経済対策において、足下の賃上げの状況を踏まえ
た緊急の対応として、更なるベースアップを支援する措置を講じることとした。
■ 介護職員の確保のためには、月給の向上が重要であることが指摘されている。年収で比較した賃金水準が同等で
あっても、一時金(賞与)ではなく、基本給や決まって支払われる手当等により賃金改善を行うことで、月額賃
金が向上し、介護職員の生活の安定・向上や、労働市場での介護職種の魅力の増大につながることが期待される。
■ 一方で、現行で処遇改善関係加算を取得している事業所の負担を増やさないでほしいという意見がある。
対応案
■ 職種間の賃金配分について、事業者・自治体の事務負担を踏まえ、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・
技能のある職員に重点的に配分することが望ましい」という基本的な考え方をお示しした上で、現行の処遇改善
加算や特定処遇改善加算に見られるような、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体につい
て、事業所内で柔軟な配分を認めることとしてはどうか。
■ 介護職員の月額賃金の改善をより強力に促す観点から、現行のベースアップ等支援加算のベースアップ等要件を
見直し、一本化後の新加算に適用してはどうか。具体的には、介護職員等処遇改善加算の配分方法について、新
加算Ⅰ~Ⅳのいずれの場合においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件と
してはどうか。
■ その際、一本化の施行前にベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得
する場合には、ベースアップ等支援加算の要件と揃え、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当
分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求めることとしてはどう
か。
※
既にベースアップ等支援加算を取得している事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、事業所の負担増を避ける観
点から、新たな賃金改善は求めない。
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論点②
■ 現行の特定処遇改善加算の職種間配分ルールについては、特定処遇改善加算の取得率は7割台にとどまっている
要因となってきた一方、介護現場でも経験・技能に応じたキャリアパスの整備が進んでいる現状がある。
■ 介護の現場で働く方の収入を引き上げるため、令和4年に介護職員のベースアップを支援する処遇改善措置を講
じており、対象事業所の9割以上が取得している。更に、総合経済対策において、足下の賃上げの状況を踏まえ
た緊急の対応として、更なるベースアップを支援する措置を講じることとした。
■ 介護職員の確保のためには、月給の向上が重要であることが指摘されている。年収で比較した賃金水準が同等で
あっても、一時金(賞与)ではなく、基本給や決まって支払われる手当等により賃金改善を行うことで、月額賃
金が向上し、介護職員の生活の安定・向上や、労働市場での介護職種の魅力の増大につながることが期待される。
■ 一方で、現行で処遇改善関係加算を取得している事業所の負担を増やさないでほしいという意見がある。
対応案
■ 職種間の賃金配分について、事業者・自治体の事務負担を踏まえ、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・
技能のある職員に重点的に配分することが望ましい」という基本的な考え方をお示しした上で、現行の処遇改善
加算や特定処遇改善加算に見られるような、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体につい
て、事業所内で柔軟な配分を認めることとしてはどうか。
■ 介護職員の月額賃金の改善をより強力に促す観点から、現行のベースアップ等支援加算のベースアップ等要件を
見直し、一本化後の新加算に適用してはどうか。具体的には、介護職員等処遇改善加算の配分方法について、新
加算Ⅰ~Ⅳのいずれの場合においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件と
してはどうか。
■ その際、一本化の施行前にベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得
する場合には、ベースアップ等支援加算の要件と揃え、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当
分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求めることとしてはどう
か。
※
既にベースアップ等支援加算を取得している事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、事業所の負担増を避ける観
点から、新たな賃金改善は求めない。
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