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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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外来医療計画の策定及び実施に必要なデータの収集、分析及び共有
今後、地域医療構想の達成に向けて病床の機能分化・連携による医療機関の
統合・再編が進むことで、外来医療がさらに医療サービスの受け皿となってい
くことが見込まれ、外来医療に係る医療提供体制も地域包括ケアシステムの
構築のための取組の一環として位置づけられる。したがって、外来医療に係る
医療提供体制の確保に当たっては、外来医療が入院医療や在宅医療と切れ目
なく提供されるよう医療機関の自主的な取組や医療機関相互・地域の医療関
係者間の協議等による連携が不可欠となる。



こうした取組及び連携を促進するためには、関係者間の共通認識の形成と
そのための情報の整備が必要となる。当該情報は、厚生労働省において一元的
に整備して都道府県に提供(技術的支援)することとするが、都道府県には、
当該情報を関係者や患者・住民と共有することが必要である。また、当該情報
は、患者・住民に理解いただくことでより適切な医療機関の選択や医療のかか
り方につながることから、情報を公表する際は、丁寧な説明を行い、患者・住
民、医療機関及び行政の情報格差をなくすよう努める必要がある。



都道府県において情報を整備するに当たっては、厚生労働省からの情報に
限らず、地区医師会等の医療関係者等の協力を得て、独自に調査するなど、地
域特性に応じた有用なデータを入手し、分析・活用も検討されたい。



なお、厚生労働省から提供する外来医療計画の策定及び施策の実施に必要
と考えられる情報(データ)は別紙に示す。

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