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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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地域の外来医療に係る医療提供体制の現状を踏まえ、外来医療機能に関す
る対策を実施していく上での課題(不足する外来医療機能等)について議論を
行うこと。




具体的な医療機能への参加、連携等の在り方について議論
対象区域において、初期救急医療提供体制を担う医療機関が不足している
場合、別の医療機関が参加することや現在の医療機関の連携を通じて初期救
急医療提供体制を充足させることが考えられる。このような充足に向けた方
策について議論を行うこと。



また、現在、在宅医療については、第 7 次医療計画の計画期間中であるが、
今後の高齢化の進展を踏まえると、外来医療から在宅医療に移行する患者も
一定程度増加することが見込まれることから、患者の移行に当たり切れ目の
ない医療機関間の連携についても検討を加えることが重要となる。このため、
在宅医療の提供に当たって各医療機関等がどのような役割分担を行うか等に
ついても議論を行うこと。



なお、外来医師多数区域における新規開業者は、既存の医療機関による外来
医療における役割分担や連携等の体制を踏まえた上で、対象区域において必
要な外来医療機能を担うことが求められることになる。




地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業の議論
ⅲにおける議論により合意した施策を実現するために、どのような事業を
具体的に実施するのかについても議論を行うこと。予算事業の実施に当たり
地域医療介護総合確保基金を活用する場合には、当該事業を地域医療介護総
合確保基金の都道府県計画にどのように盛り込むかについても議論の上、都
道府県において事業を実施すること。

5-4 合意の方法及び実効性の確保
(1)合意の方法
○ 協議の場において合意された事項には医療機関の経営を左右する事項が含
まれている場合が想定されることから、合意に当たっては、都道府県と関係者
との間で丁寧かつ十分な協議が行われることが求められる。
(2)実効性の確保


外来医療の偏在対策の実効性を確保するため、対象区域における協議の場
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