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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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○
しかしながら、外来医師偏在指標の算定に当たっては一定の仮定が必要で
あり、また、入手できるデータの限界などにより指標の算定式に必ずしも全て
の医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。このため、
外来医師偏在指標の活用においては、医師の絶対的な充足状況を示すもので
はなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであるという性質を十分
に踏まえた上で、外来医師偏在指標の数値を絶対的な基準として取り扱うこ
とや外来医師偏在指標のみに基づく機械的な運用を行うことの無いよう十分
に留意する必要がある。
○
また、外来医療に係る医療提供体制の構築においては、地域包括ケアシステ
ムの構築に資するような取組を行っていくことが重要である。例えば、高齢化
に伴い慢性疾患を抱えながらも住み慣れた場所での療養を希望する患者が増
えることが見込まれるため、外来医療と在宅医療が切れ目なく提供されるこ
とや、高齢者の軽症患者の救急搬送の増加に対し、初期救急を充実させること
によって重症化等を防ぎ、適切な救急医療体制を維持していくことが求めら
れる。ただし、在宅医療の 24 時間体制を支えるためにグループ診療に関する
取組を行うことや、夜間・休日外来の体制構築のために在宅当番医制への参加
や夜間休日診療センターの設置・参加を進めることなど、地域の実情に応じて
面で外来医療に係る医療提供体制を構築していく視点が重要である。
○
さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談に乗ってもらえる
「かかりつけ医1」を持つことが重要であり、
「かかりつけ医」はその機能を地
域で十分に発揮することが期待される。
○
このような状況を踏まえ、都道府県は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
第 30 条の4第2項第 10 号の規定に基づき、医療計画において外来医療に係
る医療提供体制の確保に関する事項(以下「外来医療計画」という。)を追加
し、同法第 30 条の 18 の2の規定に基づき外来医療に係る医療提供体制の確
保に関する協議の場(以下「協議の場」という。)を設け、関係者と協議を行
う必要がある。
○
外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医師偏在指標の計算
1
かかりつけ医とは、なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときに
は専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合
的な能力を有する医師をいう。
「日本医師会・四病院団体協議会合同提言」
(平成 25 年8
月8日)
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しかしながら、外来医師偏在指標の算定に当たっては一定の仮定が必要で
あり、また、入手できるデータの限界などにより指標の算定式に必ずしも全て
の医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。このため、
外来医師偏在指標の活用においては、医師の絶対的な充足状況を示すもので
はなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであるという性質を十分
に踏まえた上で、外来医師偏在指標の数値を絶対的な基準として取り扱うこ
とや外来医師偏在指標のみに基づく機械的な運用を行うことの無いよう十分
に留意する必要がある。
○
また、外来医療に係る医療提供体制の構築においては、地域包括ケアシステ
ムの構築に資するような取組を行っていくことが重要である。例えば、高齢化
に伴い慢性疾患を抱えながらも住み慣れた場所での療養を希望する患者が増
えることが見込まれるため、外来医療と在宅医療が切れ目なく提供されるこ
とや、高齢者の軽症患者の救急搬送の増加に対し、初期救急を充実させること
によって重症化等を防ぎ、適切な救急医療体制を維持していくことが求めら
れる。ただし、在宅医療の 24 時間体制を支えるためにグループ診療に関する
取組を行うことや、夜間・休日外来の体制構築のために在宅当番医制への参加
や夜間休日診療センターの設置・参加を進めることなど、地域の実情に応じて
面で外来医療に係る医療提供体制を構築していく視点が重要である。
○
さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談に乗ってもらえる
「かかりつけ医1」を持つことが重要であり、
「かかりつけ医」はその機能を地
域で十分に発揮することが期待される。
○
このような状況を踏まえ、都道府県は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
第 30 条の4第2項第 10 号の規定に基づき、医療計画において外来医療に係
る医療提供体制の確保に関する事項(以下「外来医療計画」という。)を追加
し、同法第 30 条の 18 の2の規定に基づき外来医療に係る医療提供体制の確
保に関する協議の場(以下「協議の場」という。)を設け、関係者と協議を行
う必要がある。
○
外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医師偏在指標の計算
1
かかりつけ医とは、なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときに
は専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合
的な能力を有する医師をいう。
「日本医師会・四病院団体協議会合同提言」
(平成 25 年8
月8日)
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