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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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○
新規開業者の届出様式には、地域で不足する外来医療機能を担うこと(地域
ごとに具体的に記載)に合意する旨の記載欄を設け、協議の場において合意の
状況を確認することとする。
○
合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うこと
を拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこととする。
臨時の協議の場において、協議の場の主な構成員と出席要請を受けた当該新
規開業者等の間で協議を行い、その協議結果を公表することとする7。ただし、
協議の簡素化のため、協議の形態については適宜持ち回り開催とし、新規開業
者からは合意事項に合意をしない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対
応を可能とする。
5-3 現時点で不足している外来医療機能に関する検討
○ 新規開業者に求める事項である地域で不足する外来医療機能について協議
の場で検討する必要がある。こうした検討は、限られた医療資源を有効に活用
する観点も踏まえ行っていくべきであるが、地域ごとに課題等も異なるため、
実情及びその必要性に応じて適宜検討を進められたい。
○
検討すべき外来医療機能として、夜間や休日等における地域の初期救急医
療(主に救急車等によらず自力で来院する軽度の救急患者への夜間及び休日
における外来医療)に関する外来医療の提供状況(在宅当番医制度への病院・
診療所の参加状況、夜間休日急患センターの設置状況)、在宅医療の提供状況、
産業医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供状況等が考えられるが、外来
医療機能の協議の場における地域の医療関係者等の意見を適切に集約すると
ともに、把握可能なデータをできる限り用いて定量的な議論を行うよう努め
ること。具体的には、以下のような事項について議論を行うことが想定される。
ア
○
夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
都道府県は、初期救急医療の体制について、対象区域ごとに各医療機関によ
り提供されている医療の状況を把握する。特に、曜日ごと、時間帯ごとに対応
している医療機関数については、必要に応じて定量的な把握に努め、夜間や休
日の初期救急医療提供体制が十分確保されているか検討することが望ましい。
その際、在宅当番医制や休日・夜間急患センターに参加している医療機関に関
7
医療法第 30 条の 18 の2第1項第1号及び第2項。
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新規開業者の届出様式には、地域で不足する外来医療機能を担うこと(地域
ごとに具体的に記載)に合意する旨の記載欄を設け、協議の場において合意の
状況を確認することとする。
○
合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うこと
を拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこととする。
臨時の協議の場において、協議の場の主な構成員と出席要請を受けた当該新
規開業者等の間で協議を行い、その協議結果を公表することとする7。ただし、
協議の簡素化のため、協議の形態については適宜持ち回り開催とし、新規開業
者からは合意事項に合意をしない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対
応を可能とする。
5-3 現時点で不足している外来医療機能に関する検討
○ 新規開業者に求める事項である地域で不足する外来医療機能について協議
の場で検討する必要がある。こうした検討は、限られた医療資源を有効に活用
する観点も踏まえ行っていくべきであるが、地域ごとに課題等も異なるため、
実情及びその必要性に応じて適宜検討を進められたい。
○
検討すべき外来医療機能として、夜間や休日等における地域の初期救急医
療(主に救急車等によらず自力で来院する軽度の救急患者への夜間及び休日
における外来医療)に関する外来医療の提供状況(在宅当番医制度への病院・
診療所の参加状況、夜間休日急患センターの設置状況)、在宅医療の提供状況、
産業医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供状況等が考えられるが、外来
医療機能の協議の場における地域の医療関係者等の意見を適切に集約すると
ともに、把握可能なデータをできる限り用いて定量的な議論を行うよう努め
ること。具体的には、以下のような事項について議論を行うことが想定される。
ア
○
夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
都道府県は、初期救急医療の体制について、対象区域ごとに各医療機関によ
り提供されている医療の状況を把握する。特に、曜日ごと、時間帯ごとに対応
している医療機関数については、必要に応じて定量的な把握に努め、夜間や休
日の初期救急医療提供体制が十分確保されているか検討することが望ましい。
その際、在宅当番医制や休日・夜間急患センターに参加している医療機関に関
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医療法第 30 条の 18 の2第1項第1号及び第2項。
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