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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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外来医療計画の策定を行う体制等の整備
2-1 都道府県の体制
○ 外来医療に係る医療提供体制に関する事項は、医師の確保のみならず地域
医療構想等の入院医療及び在宅医療等に関する事項とも関係するものであり、
都道府県においては、これらの事項に横断的に対応できるよう必要な体制を
整えられたい。
2-2 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
○ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域
(以下「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他
の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連
携を図りつつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等について
協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとされている2。なお、協
議の場については、地域医療構想調整会議を活用することが可能である3。
○
対象区域内の医療機関の規模や数等は多様であり、地域によっては二次医
療圏単位の協議の場の運営が困難な場合も想定されることから、都道府県知
事が適当と認める二次医療圏とは異なる対象区域単位で設置することも可能
であるが4、外来医師偏在指標(後述)の区域単位との関係から、当面は二次
医療圏単位での協議の場の運営を行うよう努められたい。
○
外来医療に係る医療提供体制の確保については、幅広く関係者の理解を得
て推進する必要があるため、協議の場の構成員参加者については、郡市区医師
会等の地域における学識経験者や、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区
町村等の幅広いものとすることが望ましい。なお、医療保険者については、必
要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定すること
とする。
○
また、協議の場における協議をより効果的・効率的に進める観点から、都道
府県は、議事等に応じて、参加を求める関係者(病院・診療所の管理者、地域
における主な疾病等に関する学識経験者を含む。)を柔軟に選定することとし、
参加を求める関係者の選定に当たっては公平性・公正性に留意することとす
2
3
4
医療法第 30 条の 18 の2第1項。
医療法第 30 条の 18 の2第3項。
医療法第 30 条の 18 の2第1項。
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外来医療計画の策定を行う体制等の整備
2-1 都道府県の体制
○ 外来医療に係る医療提供体制に関する事項は、医師の確保のみならず地域
医療構想等の入院医療及び在宅医療等に関する事項とも関係するものであり、
都道府県においては、これらの事項に横断的に対応できるよう必要な体制を
整えられたい。
2-2 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
○ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域
(以下「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他
の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連
携を図りつつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等について
協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとされている2。なお、協
議の場については、地域医療構想調整会議を活用することが可能である3。
○
対象区域内の医療機関の規模や数等は多様であり、地域によっては二次医
療圏単位の協議の場の運営が困難な場合も想定されることから、都道府県知
事が適当と認める二次医療圏とは異なる対象区域単位で設置することも可能
であるが4、外来医師偏在指標(後述)の区域単位との関係から、当面は二次
医療圏単位での協議の場の運営を行うよう努められたい。
○
外来医療に係る医療提供体制の確保については、幅広く関係者の理解を得
て推進する必要があるため、協議の場の構成員参加者については、郡市区医師
会等の地域における学識経験者や、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区
町村等の幅広いものとすることが望ましい。なお、医療保険者については、必
要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定すること
とする。
○
また、協議の場における協議をより効果的・効率的に進める観点から、都道
府県は、議事等に応じて、参加を求める関係者(病院・診療所の管理者、地域
における主な疾病等に関する学識経験者を含む。)を柔軟に選定することとし、
参加を求める関係者の選定に当たっては公平性・公正性に留意することとす
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医療法第 30 条の 18 の2第1項。
医療法第 30 条の 18 の2第3項。
医療法第 30 条の 18 の2第1項。
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