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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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る。


外来医療機能について、市区町村等のより細かい単位での協議を行う場合
や、在宅当番医制度や夜間・休日急患センターへの参加に係る議題等の特定の
外来医療機能に関する議題を継続的に協議する場合等については、協議の場
の下にワーキング・チームや専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間で
より具体的な協議を進めていく方法も考えられる。



この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求めることとなるが、参加を
求める関係者は、代表性を考慮した病院・診療所の管理者等の医療関係者、郡
市区医師会等の地域における学識経験者、市区町村等に加え、例えば、医療を
受ける立場の参加が求められる場合には住民を加えるなど、柔軟に選定する
ことが望ましい。

2-3 外来医療計画策定のプロセス
○ 外来医療計画は医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、医
師会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くとともに、都
道府県医療審議会、市区町村及び保険者協議会の意見を聴く必要がある5。


また、外来医療計画に定められた施策の実効性を確保するため、都道府県は、
外来医療計画の立案・策定の段階から、協議の場の構成員から意見を聴取する
こと。さらに、地域の医療関係者、保険者及び患者・住民の意見を聴く必要も
あることから、都道府県においては、パブリックコメントやヒアリング等の手
法により、患者・住民の意見を反映する手続をとるとともに、既存の圏域連携
会議等の場も活用して地域の医療関係者の意見を反映する手続をとることが
望ましい。



また、策定された外来医療計画については、協議の場における議論の状況等
について、医療審議会に対し必要に応じ報告を行うこと。



現行の医療計画の策定プロセスと同様に、外来医療計画の策定に当たって
も、都道府県医療審議会の下に専門部会やワーキング・グループ等を設置して
集中的に検討することが考えられるが、その構成員については、代表性を考慮
の上偏りがないようにすることが必要である。

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医療法第 30 条の4第 16 項及び第 17 項。
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