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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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さらに、政策医療の観点から医療機器を有する医療機関の当該地域におけ
る5疾病・5事業及び在宅医療に対して果たすべき役割についても、付加的情
報として必要に応じて把握することとする。



医療設備・機器等の情報としては、病床機能報告、医療機能情報提供制度等
を適宜活用しながら、配置状況、保有状況等に加え、必要に応じて稼働状況、
医療機器を有する医療機関の政策医療の観点における役割、放射線診療機器
による医療被ばく、診断の精度、有効性の観点から医療機器の管理状況等も合
わせて可視化することにより、高水準の医療の提供を維持しつつ、医療機器の
効率的活用を進める。

(3)協議内容
○ 人口減少が見込まれる中で、既存の医療機器の効率的な活用を推進するた
め、医療設備・機器等の情報の可視化を行い可視化された情報を新規購入希望
者へ提供するのみならず、医療機器の協議の場において、医療設備・機器等の
共同利用の方針及び具体的な共同利用計画について協議を行い、結果を取り
まとめ、公表する。


共同利用の方針としては、医療機器の項目ごと及び区域ごとに定めること
とするが、原則として対象とする医療機器について、医療機関が医療機器を購
入する場合は、当該医療機器の共同利用に係る計画(共同利用については、画
像診断が必要な患者を、医療機器を有する医療機関に対して患者情報ととも
に紹介する場合を含む。以下「共同利用計画」という。)の作成し、医療機器
の協議の場において確認を行うことを求めることとする。



共同利用計画の策定に当たっては、次に掲げる内容が盛り込まれているこ
とを確認すること。
・ 共同利用の相手方となる医療機関
・ 共同利用の対象とする医療機器
・ 保守、整備等の実施に関する方針
・ 画像撮影等の検査機器については画像情報及び画像診断情報の提供に関
する方針



なお、共同利用を行わない場合については、共同利用を行わない理由につ
いて、協議の場で確認すること。

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