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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定
4-1 区域単位
○ 外来医療計画の策定に当たり、外来医療が一定程度完結する区域単位で外
来医療に係る医療提供体制の確保に関する取組を具体化するため、対象区域
の設定を行う必要がある。
○
対象区域は、二次医療圏とするが、人口規模、患者の受療動向、医療機関の
設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単位で検討を
行っても差し支えない。
○
特に、今後、地域包括ケアシステムの構築に当たり、地域における基幹病院
及び中小病院、一般診療所の外来医療機能の役割を整理し、生活習慣病などの
プライマリ・ケアについては一般診療所等が担う等の機能分化が進められて
いくことが必要であるため、診療所の外来医療に係る医療提供について検討
するに当たって、地域の特性を踏まえ市区町村や中学校区等の生活圏域で検
討を行うことも差し支えない。ただし、外来医師偏在指標などに基づく統一的
な基準による外来医療に係る医療提供体制の確保を行う必要があることから、
二次医療圏とは異なる区域で検討を行う場合についても、二次医療圏単位の
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する検討は必ず行い、医療計画に記
載すること。
4-2 外来医師偏在指標
○ 都道府県は、厚生労働省から提供される暫定的な地域ごとの外来医療機能
の偏在・不足等の客観的な把握が可能となる指標(以下「外来医師偏在指標」
という。)を基に、対象区域間の外来患者数の流出入について、以下に示す考
え方を踏まえ、必要に応じて都道府県間で調整の上設定することとする。
(1)外来医師偏在指標の考え方
○ 医師確保計画における医師偏在指標により、医師全体の偏在の度合いが示
されることとなったが、外来医療についても外来医療の実態を反映する指標
が必要である。
○
外来医療機能の偏在等の可視化に当たっては、外来医療のサービスの提供
主体は医師であることから、外来医療に関する指標として医師数に基づく指
標を算出することとし、具体的には、医師確保計画における医師偏在指標と同
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外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定
4-1 区域単位
○ 外来医療計画の策定に当たり、外来医療が一定程度完結する区域単位で外
来医療に係る医療提供体制の確保に関する取組を具体化するため、対象区域
の設定を行う必要がある。
○
対象区域は、二次医療圏とするが、人口規模、患者の受療動向、医療機関の
設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単位で検討を
行っても差し支えない。
○
特に、今後、地域包括ケアシステムの構築に当たり、地域における基幹病院
及び中小病院、一般診療所の外来医療機能の役割を整理し、生活習慣病などの
プライマリ・ケアについては一般診療所等が担う等の機能分化が進められて
いくことが必要であるため、診療所の外来医療に係る医療提供について検討
するに当たって、地域の特性を踏まえ市区町村や中学校区等の生活圏域で検
討を行うことも差し支えない。ただし、外来医師偏在指標などに基づく統一的
な基準による外来医療に係る医療提供体制の確保を行う必要があることから、
二次医療圏とは異なる区域で検討を行う場合についても、二次医療圏単位の
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する検討は必ず行い、医療計画に記
載すること。
4-2 外来医師偏在指標
○ 都道府県は、厚生労働省から提供される暫定的な地域ごとの外来医療機能
の偏在・不足等の客観的な把握が可能となる指標(以下「外来医師偏在指標」
という。)を基に、対象区域間の外来患者数の流出入について、以下に示す考
え方を踏まえ、必要に応じて都道府県間で調整の上設定することとする。
(1)外来医師偏在指標の考え方
○ 医師確保計画における医師偏在指標により、医師全体の偏在の度合いが示
されることとなったが、外来医療についても外来医療の実態を反映する指標
が必要である。
○
外来医療機能の偏在等の可視化に当たっては、外来医療のサービスの提供
主体は医師であることから、外来医療に関する指標として医師数に基づく指
標を算出することとし、具体的には、医師確保計画における医師偏在指標と同
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