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薬ー1○令和6年度薬価制度の見直しについて (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》 |
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(令和6年1月 12 日付け医薬薬審発 0112 第3号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課
長通知)に基づき独立行政法人医薬品医療機器総合機構の確認を受けた小児用医薬品の開
発計画に基づき遅滞なく開発が進められ、承認を受けた品目については、この限りでない。
《骨子》
③ 小児開発に取り組んでいる企業の評価 【基準改正】
○ 小児開発は困難であり、採算があわないことが指摘されていることから、②における成人用途の開
発時に小児用途の開発計画が同時に策定された品目であって、当該計画に沿って開発が進められ
ている品目について市場拡大再算定が適用される場合(類似品としての再算定が適用される場
合を含む。)は、開発中の段階であっても市場拡大再算定の補正加算と同様の評価を行い、引
下げ率を緩和することとする。
【改正後】
別表6 市場拡大再算定対象品等の計算方法
4 補正加算が適用される場合における計算方法
(1)対象品目
補正加算の対象品目は、個別の市場拡大再算定対象品、特例拡大再算定対象品又は当該
類似品のうち、次のいずれかに該当するものとする。
イ・ロ (略)
ハ 「成人を対象とした医薬品の開発期間中に行う小児用医薬品の開発計画の策定について」
(令和6年1月 12 日付け医薬薬審発 0112 第3号厚生労働省医薬局医薬品審査管
理課長通知)に基づき独立行政法人医薬品医療機器総合機構の確認を受けた小児用医
薬品の開発計画に基づき遅滞なく開発が進められている品目である場合
(7)その他のイノベーション評価に関する事項
《骨子》
② 比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い 【基準改正】
○ G1/G2品目を配合成分に含む新医療用配合剤やG1/G2品目と有効成分が同等で
投与経路が異なる新薬など、特に必要と認められる場合は、G1/G2品目を新薬の薬価算定
における比較薬とできるようにする。
○ その際、G1/G2品目は後発品を基準とした薬価に引下げが行われていることを踏まえ、当該
品目を比較薬とする場合には、G1/G2ルールが適用される直前の薬価を用いて一日薬価合
わせを行う(新医療用配合剤の薬価算定を行う場合を除く。)こととする。
【改正後】
第1章 定義
18 比較薬
比較薬とは、新規収載品の薬価算定上の基準となる既収載品(新薬の薬価算定においては、第
3章第3節2(2)に規定するG1品目又はG2品目を除く。)をいう。
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長通知)に基づき独立行政法人医薬品医療機器総合機構の確認を受けた小児用医薬品の開
発計画に基づき遅滞なく開発が進められ、承認を受けた品目については、この限りでない。
《骨子》
③ 小児開発に取り組んでいる企業の評価 【基準改正】
○ 小児開発は困難であり、採算があわないことが指摘されていることから、②における成人用途の開
発時に小児用途の開発計画が同時に策定された品目であって、当該計画に沿って開発が進められ
ている品目について市場拡大再算定が適用される場合(類似品としての再算定が適用される場
合を含む。)は、開発中の段階であっても市場拡大再算定の補正加算と同様の評価を行い、引
下げ率を緩和することとする。
【改正後】
別表6 市場拡大再算定対象品等の計算方法
4 補正加算が適用される場合における計算方法
(1)対象品目
補正加算の対象品目は、個別の市場拡大再算定対象品、特例拡大再算定対象品又は当該
類似品のうち、次のいずれかに該当するものとする。
イ・ロ (略)
ハ 「成人を対象とした医薬品の開発期間中に行う小児用医薬品の開発計画の策定について」
(令和6年1月 12 日付け医薬薬審発 0112 第3号厚生労働省医薬局医薬品審査管
理課長通知)に基づき独立行政法人医薬品医療機器総合機構の確認を受けた小児用医
薬品の開発計画に基づき遅滞なく開発が進められている品目である場合
(7)その他のイノベーション評価に関する事項
《骨子》
② 比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い 【基準改正】
○ G1/G2品目を配合成分に含む新医療用配合剤やG1/G2品目と有効成分が同等で
投与経路が異なる新薬など、特に必要と認められる場合は、G1/G2品目を新薬の薬価算定
における比較薬とできるようにする。
○ その際、G1/G2品目は後発品を基準とした薬価に引下げが行われていることを踏まえ、当該
品目を比較薬とする場合には、G1/G2ルールが適用される直前の薬価を用いて一日薬価合
わせを行う(新医療用配合剤の薬価算定を行う場合を除く。)こととする。
【改正後】
第1章 定義
18 比較薬
比較薬とは、新規収載品の薬価算定上の基準となる既収載品(新薬の薬価算定においては、第
3章第3節2(2)に規定するG1品目又はG2品目を除く。)をいう。
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