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薬ー1○令和6年度薬価制度の見直しについて (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》 |
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(1)対象品目
本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。ただし、第4節1の市場拡大再算
定に該当する品目を除く。
①~⑥ (略)
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定める有用性加算
(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて得た額を加えた額に改定する。ただ
し、補正加算率は次のとおり適用し、本規定による加算後の価格が当該既収載品の薬価改定前
の薬価の 100 分の 120 を乗じて得た額を超える場合には、当該額とする。
イ 複数の効能又は効果又は用法及び用量が追加された場合は、追加された効能又は効果又は
用法及び用量ごとに算定された補正加算率を合計したもの
ロ 一の効能又は効果又は用法及び用量において(1)の①から⑤までの複数に該当する場合
は、それらのうち補正加算率が最も大きなもの
別表6 市場拡大再算定対象品等の計算方法
4 補正加算が適用される場合における計算方法
(2)補正加算の適用
(1)に該当する品目については、別表2に定める有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用して
算定される補正加算率を用いる。ただし、それぞれ5≦A≦10 とし、補正加算率は次のとおり適用
する。
イ 複数の効能又は効果又は用法及び用量が追加された場合は、追加された効能又は効果又
は用法及び用量ごとに算定された補正加算率を合計したもの
ロ 一の効能又は効果又は用法及び用量において第3章第9節(1)の①から⑤までの複数
に該当する場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなもの
《骨子》
② 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法 【基準改正】
○ 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切
に薬価に反映させるため、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」を適用してから、「既収載品の
薬価改定時の加算」を適用する形とする。その際、患者負担増への影響等を配慮する必要がある
ことから、改定前薬価の 1.20 倍を上限とすることとする。
【改正後】
目次
第1章~第2章 (略)
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第2節 新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
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本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。ただし、第4節1の市場拡大再算
定に該当する品目を除く。
①~⑥ (略)
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定める有用性加算
(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて得た額を加えた額に改定する。ただ
し、補正加算率は次のとおり適用し、本規定による加算後の価格が当該既収載品の薬価改定前
の薬価の 100 分の 120 を乗じて得た額を超える場合には、当該額とする。
イ 複数の効能又は効果又は用法及び用量が追加された場合は、追加された効能又は効果又は
用法及び用量ごとに算定された補正加算率を合計したもの
ロ 一の効能又は効果又は用法及び用量において(1)の①から⑤までの複数に該当する場合
は、それらのうち補正加算率が最も大きなもの
別表6 市場拡大再算定対象品等の計算方法
4 補正加算が適用される場合における計算方法
(2)補正加算の適用
(1)に該当する品目については、別表2に定める有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用して
算定される補正加算率を用いる。ただし、それぞれ5≦A≦10 とし、補正加算率は次のとおり適用
する。
イ 複数の効能又は効果又は用法及び用量が追加された場合は、追加された効能又は効果又
は用法及び用量ごとに算定された補正加算率を合計したもの
ロ 一の効能又は効果又は用法及び用量において第3章第9節(1)の①から⑤までの複数
に該当する場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなもの
《骨子》
② 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法 【基準改正】
○ 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切
に薬価に反映させるため、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」を適用してから、「既収載品の
薬価改定時の加算」を適用する形とする。その際、患者負担増への影響等を配慮する必要がある
ことから、改定前薬価の 1.20 倍を上限とすることとする。
【改正後】
目次
第1章~第2章 (略)
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第2節 新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
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