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薬ー1○令和6年度薬価制度の見直しについて (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》 |
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(※事務局注:ロの記載についてはハの読み替え規定であったものを具体的な算定方法
を書き下す形式としたものであり、内容の変更はない。
)
(3)価格の下支え制度の充実
《骨子》
① 基礎的医薬品【基準改正】
○ 収載からの経過期間に関する要件について、25 年から 15 年に短縮することとする。
○ 乖離率の要件等により基礎的医薬品から外れた品目については、その後の改定時に再び基礎的
医薬品となった場合であっても薬価の引上げは行わず、改定前薬価を維持することとする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第7節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分な収益性が見込まれ
るものを除く。)とする。
① 次の全ての要件に該当する既収載品
イ・ロ (略)
ハ 当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、薬価収載の日か
ら 15 年を経過しているものがあること。
ニ (略)
② 次の全ての要件に該当する安定確保医薬品のカテゴリA(令和3年3月 26 日付け厚生労働
省医政局経済課公表)に位置付けられた既収載品
イ (略)
ロ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、
薬価収載の日から 15 年を経過しているものがあること。
ハ (略)
(2)薬価の改定方式
① (1)の要件に該当する既収載品について、当該既収載品並びに当該既収載品と組成、剤形
区分及び製造販売業者が同一である類似薬((1)の要件に該当する品目に限る。)の平均
乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えない場合は、次の各号に掲げる区分に従い当該
各号に掲げる額に改定する。
イ 前回の薬価改定において(1)の要件に該当した既収載品薬価改定前の薬価(本規定適
用前の額が薬価改定前の薬価を上回る場合には、当該額。以下この(2)において同じ。)
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を書き下す形式としたものであり、内容の変更はない。
)
(3)価格の下支え制度の充実
《骨子》
① 基礎的医薬品【基準改正】
○ 収載からの経過期間に関する要件について、25 年から 15 年に短縮することとする。
○ 乖離率の要件等により基礎的医薬品から外れた品目については、その後の改定時に再び基礎的
医薬品となった場合であっても薬価の引上げは行わず、改定前薬価を維持することとする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第7節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分な収益性が見込まれ
るものを除く。)とする。
① 次の全ての要件に該当する既収載品
イ・ロ (略)
ハ 当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、薬価収載の日か
ら 15 年を経過しているものがあること。
ニ (略)
② 次の全ての要件に該当する安定確保医薬品のカテゴリA(令和3年3月 26 日付け厚生労働
省医政局経済課公表)に位置付けられた既収載品
イ (略)
ロ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、
薬価収載の日から 15 年を経過しているものがあること。
ハ (略)
(2)薬価の改定方式
① (1)の要件に該当する既収載品について、当該既収載品並びに当該既収載品と組成、剤形
区分及び製造販売業者が同一である類似薬((1)の要件に該当する品目に限る。)の平均
乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えない場合は、次の各号に掲げる区分に従い当該
各号に掲げる額に改定する。
イ 前回の薬価改定において(1)の要件に該当した既収載品薬価改定前の薬価(本規定適
用前の額が薬価改定前の薬価を上回る場合には、当該額。以下この(2)において同じ。)
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