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薬ー1○令和6年度薬価制度の見直しについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》
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については、有用性加算等に該当する品目の収載から 3 年以内に収載され、3 番手以内のものに
限り、品目要件を満たすものと扱うこととする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第8節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
1 加算
(1)対象品目
新薬創出・適応外薬解消等促進加算(以下「新薬創出等加算」という。)の対象品目は、次
に掲げる全ての要件に該当する既収載品とする。
イ (略)
ロ 次のいずれかの要件に該当すること
①~④ (略)
⑤ 薬価収載時に次の全ての要件に該当する医薬品
(イ) 新規作用機序医薬品(加算適用品又は別表 10 の基準に該当するものに限る。以
下⑤において同じ。)を比較薬として算定された医薬品又は新規作用機序医薬品を比
較薬として算定された医薬品を比較薬として算定された医薬品であること
(ロ) 薬価収載時に(イ)に該当する既収載品目数(組成及び投与形態が異なるものに
限る。)が1以下であること
(ハ) (イ)の新規作用機序医薬品の収載から3年以内に収載された医薬品であること
⑥~⑪ (略)
ハ・ニ (略)
第4章 実施時期等(再掲)
(5)第3章第8節1(1)ロの③(ただし書に係る規定に限る。)、⑤、⑧、⑨及び⑪の規定は、
令和6年4月以降に薬価収載されたもの及び当該規定に該当する効能追加等がなされたものに
適用する。ただし、令和6年3月以前に⑤の要件に該当するものとして新薬創出等加算が適用さ
れた品目にあっては、なお従前の例による。
(4)新薬の薬価改定時における評価
《骨子》
① 薬価改定時の加算の併算定 【基準改正】
○ 薬価改定時の加算に関して、複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算
の該当性を判断することとし、現在併算定を認めていない範囲のものについて、互いに併算定を認め
ることとする。その際、患者負担増への影響等を配慮する必要があることから、改定前薬価の 1.20
倍を上限とすることとする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第9節 既収載品の薬価改定時の加算

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