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薬ー1○令和6年度薬価制度の見直しについて (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》 |
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⑤ 他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制 他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制限を行
限を行った品目に関して、組成、剤形区分及び規 っている品目に関して、増産対応していると厚生労働省
格が同一の自らの品目の出荷量を増加させた実績 に報告のあったものについて、製造販売業者が製造販売
する品目数に占める割合の百分率の数値(小数点以
下を四捨五入したもの)をポイントとして加点
ただし、上限は 20pt
⑥ 他の製造販売業者の長期収載品のうち G1 区分 組成及び剤形区分が同一の品目について、G1増産
の品目の市場撤退に伴う製造販売承認の承継、 対応企業として決定した品目ごとに5pt
又は自らの品目の出荷量を増加させた実績
4.薬価の乖離状況
① 製造販売業者が製造販売する後発品の全品目 製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率
の平均乖離率が一定値を超えた実績
について、薬価調査における全ての既収載後発品の平
均乖離率を 100 とした場合の指数を算出し、以下のと
おり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、
200 以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
② 製造販売承認を取得した新規後発品について、 薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者
薬価収載後の5年間における薬価改定時の当該 ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価
品目の乖離率が一定値を超えた実績
調査における全ての既収載後発品の平均乖離率を
100 とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、
200 以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
③ 新規収載された後発品のうち、5年以内に市場 薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出
撤退した品目数
された品目ごとに▲1pt
④ 不採算品再算定を受けた品目について、その後の 過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目につい
5年間における薬価改定時の当該品目の乖離率 て、薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を
が一定値を超えた実績
超えた品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目について
は、2 回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
※ 評価の対象とする品目は、別段の定めがある場合を除き、評価対象となる企業が製造販売する全ての既収載後発品(バ
イオ後続品を含む。)及び医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 9 月 30 日以前に承認された既収載品とする。
※ 3.⑥の「G1増産対応企業」は、平成 31 年3月 29 日付け厚生労働省医政局経済課事務連絡「後発医薬品への
置換えが進んでいる長期収載品(G1品目)の供給停止等に係る手続について」の1(5)に基づき行政より増産依頼
を受けた企業を指す。
2 分類方法
後発品を製造販売する企業について、1のポイントの合計が次の表の右欄に該当する企業につい
て、左欄のとおり区分する。ただし、直近1年間に医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対
象となった企業については、A区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
区分
範囲
※
A
上位 20%
B
A、C以外
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限を行った品目に関して、組成、剤形区分及び規 っている品目に関して、増産対応していると厚生労働省
格が同一の自らの品目の出荷量を増加させた実績 に報告のあったものについて、製造販売業者が製造販売
する品目数に占める割合の百分率の数値(小数点以
下を四捨五入したもの)をポイントとして加点
ただし、上限は 20pt
⑥ 他の製造販売業者の長期収載品のうち G1 区分 組成及び剤形区分が同一の品目について、G1増産
の品目の市場撤退に伴う製造販売承認の承継、 対応企業として決定した品目ごとに5pt
又は自らの品目の出荷量を増加させた実績
4.薬価の乖離状況
① 製造販売業者が製造販売する後発品の全品目 製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率
の平均乖離率が一定値を超えた実績
について、薬価調査における全ての既収載後発品の平
均乖離率を 100 とした場合の指数を算出し、以下のと
おり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、
200 以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
② 製造販売承認を取得した新規後発品について、 薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者
薬価収載後の5年間における薬価改定時の当該 ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価
品目の乖離率が一定値を超えた実績
調査における全ての既収載後発品の平均乖離率を
100 とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、
200 以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
③ 新規収載された後発品のうち、5年以内に市場 薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出
撤退した品目数
された品目ごとに▲1pt
④ 不採算品再算定を受けた品目について、その後の 過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目につい
5年間における薬価改定時の当該品目の乖離率 て、薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を
が一定値を超えた実績
超えた品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目について
は、2 回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
※ 評価の対象とする品目は、別段の定めがある場合を除き、評価対象となる企業が製造販売する全ての既収載後発品(バ
イオ後続品を含む。)及び医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 9 月 30 日以前に承認された既収載品とする。
※ 3.⑥の「G1増産対応企業」は、平成 31 年3月 29 日付け厚生労働省医政局経済課事務連絡「後発医薬品への
置換えが進んでいる長期収載品(G1品目)の供給停止等に係る手続について」の1(5)に基づき行政より増産依頼
を受けた企業を指す。
2 分類方法
後発品を製造販売する企業について、1のポイントの合計が次の表の右欄に該当する企業につい
て、左欄のとおり区分する。ただし、直近1年間に医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対
象となった企業については、A区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
区分
範囲
※
A
上位 20%
B
A、C以外
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