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総ー2参考2○令和6年度薬価制度の見直しについて (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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(2)次のいずれかに該当するもの。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額以上かつ 100
分の 50 を乗じて得た額を下回る算定額となる既収載の後発品。ただし、
改定前の薬価が、本号に掲げる既収載品の本規定の適用前の価格の加重
平均値を下回る既収載品であって、前回の薬価改定において(3)に該
当したものを除く。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 50 を乗じて得た額以上の算定額
となる既収載品のうち、改定前の薬価が(1)に掲げる既収載品の本規
定の適用前の価格の加重平均値を下回るものであって、前回の薬価改定
において本号に該当したもの。
(3)次のいずれかに該当するもの。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額を下回る算定
額となる既収載品。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、(1)及
び(2)に該当しない既収載の後発品。
ただし、第2章第2部1イの規定により比較薬の薬価に 100 分の 50 を乗じて
算定された後発品の額が、同部2(1)ロの規定により比較薬の薬価に 100 分の
40 を乗じて算定された後発品(薬価調査により市場実勢価格が把握できないも
のに限る。)のみからなる価格帯に入る場合、前者の額は、後者の本規定の適
用前の価格に集約する。
2
G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
令和5年度薬価改定については、令和4年度薬価改定におけるG1品目又は
G2品目に係る後発品(ただし、令和4年度薬価改定前においてG1品目又は
G2品目でないものであって、令和4年度薬価改定において初めてG1品目又
はG2品目のいずれかに該当したものに係る後発品を除く。)のうち、その市
場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の8分の5倍
を超える後発品(令和4年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除
く。)について、本規定の対象とする。
(1)G1品目に係る後発品の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退する予定の先発品に
係る後発品については、当該G1品目が撤退を決めた後の最初の薬価改定
(当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定
に限る。)の際、次に掲げる各号の区分に該当する企業が製造販売する後発
品ごとに加重平均により価格を集約する。
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イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額以上かつ 100
分の 50 を乗じて得た額を下回る算定額となる既収載の後発品。ただし、
改定前の薬価が、本号に掲げる既収載品の本規定の適用前の価格の加重
平均値を下回る既収載品であって、前回の薬価改定において(3)に該
当したものを除く。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 50 を乗じて得た額以上の算定額
となる既収載品のうち、改定前の薬価が(1)に掲げる既収載品の本規
定の適用前の価格の加重平均値を下回るものであって、前回の薬価改定
において本号に該当したもの。
(3)次のいずれかに該当するもの。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額を下回る算定
額となる既収載品。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、(1)及
び(2)に該当しない既収載の後発品。
ただし、第2章第2部1イの規定により比較薬の薬価に 100 分の 50 を乗じて
算定された後発品の額が、同部2(1)ロの規定により比較薬の薬価に 100 分の
40 を乗じて算定された後発品(薬価調査により市場実勢価格が把握できないも
のに限る。)のみからなる価格帯に入る場合、前者の額は、後者の本規定の適
用前の価格に集約する。
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G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
令和5年度薬価改定については、令和4年度薬価改定におけるG1品目又は
G2品目に係る後発品(ただし、令和4年度薬価改定前においてG1品目又は
G2品目でないものであって、令和4年度薬価改定において初めてG1品目又
はG2品目のいずれかに該当したものに係る後発品を除く。)のうち、その市
場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の8分の5倍
を超える後発品(令和4年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除
く。)について、本規定の対象とする。
(1)G1品目に係る後発品の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退する予定の先発品に
係る後発品については、当該G1品目が撤退を決めた後の最初の薬価改定
(当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定
に限る。)の際、次に掲げる各号の区分に該当する企業が製造販売する後発
品ごとに加重平均により価格を集約する。
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