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総ー2参考2○令和6年度薬価制度の見直しについて (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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31 先駆加算
先駆加算とは、先駆的医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定
により指定されたものをいい、先駆け審査指定制度の対象品目として厚生労働
省に指定された品目を含む。以下同じ。)である新規収載品に対する別表2に
定める算式により算定される額の加算をいう。なお、本加算の適用を受け算定
された既収載品を比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)又は類似薬効比較方
式(Ⅱ)によって算定される場合には、本加算額を控除した額を比較薬の薬価
とみなす。
32 外国平均価格
組成及び剤形区分が新規収載品と同一であって、規格及び使用実態が当該新
規収載品と類似している外国(アメリカ合衆国、連合王国、ドイツ及びフラン
スに限る。以下同じ。)の薬剤の国別の価格(当該国の薬剤に係る価格表に収
載されている価格(アメリカ合衆国についてはメディケア又はメディケイドに
おける価格表に収載されている価格。いずれにも収載されている場合は、それ
らの平均価格)をいう。以下同じ。)を相加平均した額をいう。ただし、外国
平均価格調整にあたっては、外国の薬剤の国別の価格が2ヶ国以上あり、その
うち最高の価格が最低の価格の2分の5倍を上回る場合は、外国の薬剤の国別
の価格のうち最高の価格を除いた外国の薬剤の価格を相加平均した額(外国の
薬剤の国別の価格が2ヶ国のみある場合は、外国の薬剤の国別の価格のうち最
高の価格を除いた外国の薬剤の価格)を、また、外国の薬剤の国別の価格が3
ヶ国以上あり、そのうち最高の価格がそれ以外の価格を相加平均した額の2倍
を上回る場合は、外国の薬剤の国別の価格のうち最高の価格をそれ以外の価格
を相加平均した額の2倍に相当する額とみなして各国の外国の薬剤の価格を相
加平均した額を、外国平均価格とみなす。
33 外国平均価格調整
外国平均価格調整とは、外国平均価格がある場合(32 のただし書により、外
国平均価格調整に当たって外国平均価格とみなすこととした場合は、当該外国
平均価格)において、次の各号に掲げる区分に従い、別表3に定めるところに
より調整する方式をいう。
(1)類似薬効比較方式(Ⅰ)(薬理作用類似薬がない場合に限る。)又は原価
計算方式によって算定される場合であって、算定値(補正加算を含む。以下
同じ。)が、外国平均価格の4分の5に相当する額を上回る場合(組成、剤
形区分及び製造販売業者が同一の複数の新規収載品が同時に薬価収載される
場合であって、当該新規収載品のうち一以上が当該要件を満たす場合を含
む。)
ただし、次の全ての要件に該当するものを除く。
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先駆加算とは、先駆的医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定
により指定されたものをいい、先駆け審査指定制度の対象品目として厚生労働
省に指定された品目を含む。以下同じ。)である新規収載品に対する別表2に
定める算式により算定される額の加算をいう。なお、本加算の適用を受け算定
された既収載品を比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)又は類似薬効比較方
式(Ⅱ)によって算定される場合には、本加算額を控除した額を比較薬の薬価
とみなす。
32 外国平均価格
組成及び剤形区分が新規収載品と同一であって、規格及び使用実態が当該新
規収載品と類似している外国(アメリカ合衆国、連合王国、ドイツ及びフラン
スに限る。以下同じ。)の薬剤の国別の価格(当該国の薬剤に係る価格表に収
載されている価格(アメリカ合衆国についてはメディケア又はメディケイドに
おける価格表に収載されている価格。いずれにも収載されている場合は、それ
らの平均価格)をいう。以下同じ。)を相加平均した額をいう。ただし、外国
平均価格調整にあたっては、外国の薬剤の国別の価格が2ヶ国以上あり、その
うち最高の価格が最低の価格の2分の5倍を上回る場合は、外国の薬剤の国別
の価格のうち最高の価格を除いた外国の薬剤の価格を相加平均した額(外国の
薬剤の国別の価格が2ヶ国のみある場合は、外国の薬剤の国別の価格のうち最
高の価格を除いた外国の薬剤の価格)を、また、外国の薬剤の国別の価格が3
ヶ国以上あり、そのうち最高の価格がそれ以外の価格を相加平均した額の2倍
を上回る場合は、外国の薬剤の国別の価格のうち最高の価格をそれ以外の価格
を相加平均した額の2倍に相当する額とみなして各国の外国の薬剤の価格を相
加平均した額を、外国平均価格とみなす。
33 外国平均価格調整
外国平均価格調整とは、外国平均価格がある場合(32 のただし書により、外
国平均価格調整に当たって外国平均価格とみなすこととした場合は、当該外国
平均価格)において、次の各号に掲げる区分に従い、別表3に定めるところに
より調整する方式をいう。
(1)類似薬効比較方式(Ⅰ)(薬理作用類似薬がない場合に限る。)又は原価
計算方式によって算定される場合であって、算定値(補正加算を含む。以下
同じ。)が、外国平均価格の4分の5に相当する額を上回る場合(組成、剤
形区分及び製造販売業者が同一の複数の新規収載品が同時に薬価収載される
場合であって、当該新規収載品のうち一以上が当該要件を満たす場合を含
む。)
ただし、次の全ての要件に該当するものを除く。
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