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総ー2参考2○令和6年度薬価制度の見直しについて (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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は 0.1 とする。
(2)原価計算方式により算定された医薬品(開示率が低いものに限る。)
① 費用対効果評価による価格の算式
1(2)②に該当する品目は、次の算式により価格調整後の 価格を算
出する。なお、対象品目の有用性系加算部分に係る価格調整係数(γ)
及び価格調整対象のうち営業利益率を乗じて得た額の部分(以下「営業
利益部分」という。)に係る価格調整係数(θ)は、②に定めるとおり
とする。
=
価格調整後の価格
価格調整前の価格
−
−
有用性系加算部分 × (1 − γ)
営業利益部分 × (1 − θ)
ただし、当該対象品目が複数の分析対象集団を持つ場合にあっては、
分析対象集団ごとに ICER を算出し、それぞれの ICER に応じた価格調整
係数(γ及びθ)を用いて分析対象集団ごとの価格((1)②アⅰの場
合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格の
5%を上回らない額とし、かつ価格調整 後の価格で算出するそれぞれの
分析対象集団の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、(1)②イの
場合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格
の 10% を 上 回 ら な い 額 と し 、 か つ 対 象 品 目 の 比 較 対 照 技 術 と 比 較 し た
当該分析対象集団における患者1人当たりの費用削減額について、価格
調整後の価格で算出する費用削減額が価格調整 前の価格で算出する費用
削減額の2分の1に相当する額を下回らない額とする。)を算出し 、そ
れらを当該分析対象集団の患者割合等で加重平均して算出したものを価
格調整後の価格とする。
②
価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、(1)②ア からエまでに掲げる品目ごとに、
それぞれ(1)②アからエまでに定める係数とする。
③
価格調整係数(θ)
ア 対象となる医薬品の費用及び効果が比較対照技術より増加し、 ICER
が算出可能な場合、価格調整係数 (θ)は次に掲げる品目ごとに、そ
れぞれ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 500 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要と
された ICER が 750 万円/QALY 未満の品目 1.0
ⅱ ICER が 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満の品目又は総合的
評価で配慮が必要とされた ICER が 750 万円/QALY 以上 1,125 万円
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(2)原価計算方式により算定された医薬品(開示率が低いものに限る。)
① 費用対効果評価による価格の算式
1(2)②に該当する品目は、次の算式により価格調整後の 価格を算
出する。なお、対象品目の有用性系加算部分に係る価格調整係数(γ)
及び価格調整対象のうち営業利益率を乗じて得た額の部分(以下「営業
利益部分」という。)に係る価格調整係数(θ)は、②に定めるとおり
とする。
=
価格調整後の価格
価格調整前の価格
−
−
有用性系加算部分 × (1 − γ)
営業利益部分 × (1 − θ)
ただし、当該対象品目が複数の分析対象集団を持つ場合にあっては、
分析対象集団ごとに ICER を算出し、それぞれの ICER に応じた価格調整
係数(γ及びθ)を用いて分析対象集団ごとの価格((1)②アⅰの場
合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格の
5%を上回らない額とし、かつ価格調整 後の価格で算出するそれぞれの
分析対象集団の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、(1)②イの
場合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格
の 10% を 上 回 ら な い 額 と し 、 か つ 対 象 品 目 の 比 較 対 照 技 術 と 比 較 し た
当該分析対象集団における患者1人当たりの費用削減額について、価格
調整後の価格で算出する費用削減額が価格調整 前の価格で算出する費用
削減額の2分の1に相当する額を下回らない額とする。)を算出し 、そ
れらを当該分析対象集団の患者割合等で加重平均して算出したものを価
格調整後の価格とする。
②
価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、(1)②ア からエまでに掲げる品目ごとに、
それぞれ(1)②アからエまでに定める係数とする。
③
価格調整係数(θ)
ア 対象となる医薬品の費用及び効果が比較対照技術より増加し、 ICER
が算出可能な場合、価格調整係数 (θ)は次に掲げる品目ごとに、そ
れぞれ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 500 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要と
された ICER が 750 万円/QALY 未満の品目 1.0
ⅱ ICER が 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満の品目又は総合的
評価で配慮が必要とされた ICER が 750 万円/QALY 以上 1,125 万円
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