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総ー4○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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品それぞれにかかる基準材料価格の総額を算出し、前者が後者の価格よりも低い場合には、1により算
定された額に、経済性加算を加算した額を新規機能区分の基準材料価格とする。
また、2の加算の要件に該当する場合には補正加算及び経済性加算を合算した額を新規機能区分の
基準材料価格とする。
第2節 類似機能区分がない場合
3 経済性加算
1にかかわらず、当該新規収載品が既収載品の代替となる場合であって、当該新規収載品と既収載
品それぞれにかかる基準材料価格の総額を算出し、前者が後者の価格よりも低い場合には、1により算
定された額に、経済性加算を加算した額を新規機能区分の基準材料価格とする。
また、2の加算の要件に該当する場合には補正加算及び経済性加算を合算した額を新規機能区分の
基準材料価格とする。
別表1-2
経済性加算の計算方法
予想費用削減額
加算額 =

× 0.5
当該製品の予想平均使用数

なお、予想費用削減額は、一回の治療において一度に用いられる既収載品の平均使用数に当該既収載品
の属する機能区分の基準材料価格を乗じた総額から、一回の治療において一度に用いられる新規収載品の
予想平均使用数に既存機能区分の償還価格を乗じた総額を減じた額とする。
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」
4 決定区分C1(新機能)、C2(新機能・新技術)、B3(期限付改良加算・暫定機能区分)又は
R(再製造)を希望する医療機器の保険適用手続
(5)保険医療材料等専門組織の関与と中医協による承認
保険適用希望書の内容を審査の上、次の手順に従い、材料価格基準への収載における取扱いを決定
する。なお、プログラム医療機器については、保険医療材料等専門組織における検討に先立ち、その開
発・改修等が終了しており、保険適用後遅滞なく、販売等が開始できることを確認し、確認内容について
保険医療材料等専門組織に報告するものとする。
① 決定区分C1(新機能)、C2(新機能・新技術)若しくはR(再製造)として希望のあった医
療機器の機能区分設定等又は決定区分B3(期限付改良加算・暫定機能区分)として希望のあ
った医療機器にあっては既存機能区分に対する補正加算率等に関し、次の事項について保険医療材
料等専門組織の専門的見地からの検討を経て、決定案を策定する。なお、保険適用希望書を提出し
た製造販売業者であって、希望するものは、1回に限り決定区分案が決まる前に予め定められた時間
の範囲内で保険医療材料等専門組織に出席して直接の意見表明を行うことができる。

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