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総ー4○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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第2節 外国平均価格に基づく再算定
当該機能区分に係る保険償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが当
該機能区分に属する既収載品と最も類似するものの外国(平成 24 年3月までに基準材料価格を決定した
機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、ドイツ及びフランスに限り、平成 24 年4月以降に基準材料
価格を決定した機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、ドイツ、フランス及びオーストラリアに限る。)に
おける国別の価格が計算できる場合(3ヵ国又は4ヵ国以下の外国の価格のみが計算できる場合を含む。)
において当該価格の相加平均値(以下「既存品外国平均価格」という。)の 1.3 倍以上である場合について
は、別表4に定める算式により算定した額を当該機能区分の基準材料価格とする。ただし、15%以上基準材
料価格が下落する機能区分については段階的に引き下げを行うこととし、以下のイ又はロに該当する機能区分
は、原則として、上記の取扱いの対象外とする。
イ 小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分
ロ 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料として価格の改定を行った機能区分(た
だし、当該改定を行う診療報酬改定行う際及びその次の診療報酬改定に限る。)
別表4
外国平均価格に基づく再算定の計算方法
次の算式により算定される額
ただし、市場実勢価格加重平均値一定幅方式による算定値を超えることはできない。
既存品外国平均価格 × 1.3 × 1+(1+地方消費税率)×消費税率
(注)1 上記算定式による算定値が、価格改定前の基準材料価格の 50/100 に相当する額を下回る場合
は、当該額とする。
2 再製造品が属する機能区分については、当該再製造品の原型医療機器が属する機能区分とは別に
基準材料価格改定を実施するが、改定後の基準材料価格は当該原型医療機器が属する機能区分
の改定後の基準材料価格を超えない額とする。


外国平均価格の算出方法について

《骨子》
イ 外国平均価格の算出方法について


再算定における外国平均価格は、当該機能区分に属する既収載品と最も類似する医療
材料の外国における国別の価格の相加平均値としているが、直近2回の材料価格改定を
通じて保険償還価格の下落率が 15%以内である場合に限り、新規収載品に係る価格調整
と同様の外国平均価格の算出方法を採用する。すなわち、外国の医療材料の国別の価格
が2か国以上あり、そのうち最高の価格が最低の価格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の
医療材料の国別の価格のうち最高の価格を除いた外国の医療材料の価格を相加平均し
た額を、また、外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の価格が

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