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総ー4○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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イ
外国平均価格の算出方法について
《骨子》
イ 外国平均価格の算出方法について
○ 新規収載品にかかる外国平均価格については、外国の医療材料の国別の価格が2か国
以上あり、そのうち最高の価格が最低の価格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の医療材料
の国別の価格のうち最高の価格を除いた外国の医療材料の価格を相加平均した額を、ま
た、外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の価格がそれ以外の
価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の価格のうち最
高の価格をそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみなして各国の外
国の医療材料の価格を相加平均した額を外国平均価格とみなす。
○ なお、この算出方法については、イノベーションを適切に評価する観点を踏まえつつ、
外国為替レート等を注視しながら、次回改定時の取扱いも含め、引き続き検討する。
【改正後】
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第1章 定義
23 外国平均価格に基づく価格調整
外国平均価格に基づく価格調整とは、外国平均価格(構造、使用目的、医療上の効能及び効果等が当該
新規収載品と最も類似している外国(アメリカ合衆国、連合王国、ドイツ、フランス及びオーストラリアに限る。以
下同じ。)の医療材料の国別の価格(当該国の医療材料に係る価格をいう。以下同じ。)を相加平均した額
をいう。以下同じ。)が計算できる場合(2ヵ国以上4ヵ国以下の外国の価格のみが計算できる場合を含む。)
において、類似機能区分比較方式又は原価計算方式による算定値(補正加算を含む。)が、外国平均価格
の 1.5 倍又は 1.25 倍に相当する額を上回る場合に、別表2に定めるところにより当該算定値を調整した額を当
該新規収載品が属する新規機能区分の基準材料価格とする調整をいう。
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外国平均価格の算出方法について
《骨子》
イ 外国平均価格の算出方法について
○ 新規収載品にかかる外国平均価格については、外国の医療材料の国別の価格が2か国
以上あり、そのうち最高の価格が最低の価格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の医療材料
の国別の価格のうち最高の価格を除いた外国の医療材料の価格を相加平均した額を、ま
た、外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の価格がそれ以外の
価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の価格のうち最
高の価格をそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみなして各国の外
国の医療材料の価格を相加平均した額を外国平均価格とみなす。
○ なお、この算出方法については、イノベーションを適切に評価する観点を踏まえつつ、
外国為替レート等を注視しながら、次回改定時の取扱いも含め、引き続き検討する。
【改正後】
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第1章 定義
23 外国平均価格に基づく価格調整
外国平均価格に基づく価格調整とは、外国平均価格(構造、使用目的、医療上の効能及び効果等が当該
新規収載品と最も類似している外国(アメリカ合衆国、連合王国、ドイツ、フランス及びオーストラリアに限る。以
下同じ。)の医療材料の国別の価格(当該国の医療材料に係る価格をいう。以下同じ。)を相加平均した額
をいう。以下同じ。)が計算できる場合(2ヵ国以上4ヵ国以下の外国の価格のみが計算できる場合を含む。)
において、類似機能区分比較方式又は原価計算方式による算定値(補正加算を含む。)が、外国平均価格
の 1.5 倍又は 1.25 倍に相当する額を上回る場合に、別表2に定めるところにより当該算定値を調整した額を当
該新規収載品が属する新規機能区分の基準材料価格とする調整をいう。
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