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資料1 訪問系サービスなどへの従事について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37455.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第4回 1/22)《厚生労働省》
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外国人介護人材の訪問系サービスの従事に関する主なご意見(第1回検討会)
○ 人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは従事できないことになっているが、訪問入浴介護
は、3人体制で1人の利用者を訪問するので、外国人介護人材の従事を認めてもよいのではないか。
○ サ高住や有料老人ホームに併設している訪問系サービス事業所での従事を認めるべきではないか。訪問系
サービス事業所からサ高住や有料老人ホームの訪問は実質、現在従事が認められている特養と何ら変わりはな
いのではないか。
○ 既に訪問介護に従事している外国人介護人材及び事業者、利用者、また雇用や事業所の指導体制などを踏ま
えて検討するのがよいのではないか。
○ サービスの質の担保のためにも、事業所内で十分実地に関する研修を行い、その上で管理者やサービス提供
責任者が従事可能と認めた場合に実際従事していただけるようにすることが重要。
○ 特定施設以外の集合住宅において従事する際、日本人・外国人の区別なく初任者研修取得を前提とするべき。
○ 現場では一定の利用者からの相談等の対応を求められる可能性もあるので、日本における在留年数なども若
干考慮してもよいのではないか。
○ 適切な指導体制の確保や利用者と職員の双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難。この懸念を払拭し
ないまま緩和することは難しい。また、利用者の食事や掃除といった生活援助部分についても、これらに適切
に対応できる能力も求められることもあり、このことも含めた慎重な判断が必要。
○ 指導担当者と同行による実習であれば問題ないと考えるが、実習地への単独訪問は、現時点では認めるのは
厳しい。
○ 言葉の問題、日本の文化・風習、そういうことから勘案すると、まだ緩和は早いのではないか。
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