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資料1 訪問系サービスなどへの従事について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37455.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第4回 1/22)《厚生労働省》
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検討の背景(1)
(これまでの経緯等)
○ 介護分野における技能実習・特定技能・EPA介護福祉士候補者(以下「外国人介護人材」という。)の受入れに当たっては、
技能実習について、平成29年度から、対人サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を担保することなどを重視
しつつ、技能実習指導員等により外国人介護人材への適切な指導ができる体制であること等から施設系サービスへの従事が
認められた。
※ あわせて、技能実習「介護」については、質の高い人材の確保のため、1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」
程度が要件、2年目は「N3」程度とするなど、分野独自のコミュニケーション能力の要件を設けるとともに、技能等の移転による国
際協力の推進を図ることが制度の目的であることを踏まえ、例えば、夜勤業務に当たって、受入機関に対し、技能実習生以外の介護職
員(主として技能実習指導員)と技能実習生で業務を行うこと等の対応を求めている。



一方、訪問系サービスについては、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であり、適切な指導体制の確保、権
利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必要があることから、従事は認められていない。平成31年に特定技能が制度とし
て創設されたが、介護分野では、この考え方に基づき、施設系サービスにのみ従事が認められている。



EPA介護福祉士については、受入機関等に対して、
・ 訪問系サービスを提供するEPA介護福祉士に対する訪問介護の基本事項や生活支援技術、利用者、家族や近隣
とのコミュニケーション、日本の生活様式等の研修の実施
・ 緊急事態発生時の対応の対応マニュアルの作成及びEPA介護福祉士への研修の実施
・ EPA介護福祉士が正確かつスムーズに適切な記録作成ができるようチェックシート方式による簡略化や文字の
色分けによる優先順位・緊急度の区別等の工夫
・ 数回程度又は一定期間のサービス提供責任者等による同行訪問等の必要なOJTの実施
等の一定の留意を求めつつ、国際厚生事業団に相談窓口を設けた上で、訪問系サービスの従事を認めている。
また、在留資格「介護」で就労する介護福祉士については、日本人の訪問介護員等と同様、訪問系サービスへの従事を認
めている。



外国人介護人材が多様な業務を経験しながらキャリアアップし、日本で長期間働くできることが重要であり、様々な支援
により、介護福祉士の資格取得に向けた国家試験の受験・合格を後押ししている。

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