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資料1 訪問系サービスなどへの従事について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37455.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第4回 1/22)《厚生労働省》
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現行の外国人介護人材の従事可能な業務の範囲について(在留資格毎の経緯)
○ 一方で、EPA介護福祉士の訪問系サービスの従事については、平成28年1月~10月まで「外国人介護人材受
入れの在り方に関する検討会」において議論がなされ、
・ EPA介護福祉士の受入れは、二国間の経済の連携強化という目的で特例的に行われているものであり、
・ 外交上の配慮という観点からも、人権擁護が確実に図られる必要があることから、
必要な措置を併せて講じることが必要とされた。
○ 同検討会から「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会報告書~EPA介護福祉士の就労範囲に訪問
系サービスを追加するに当たっての必要な対応について~」(平成28年10月28日)が報告され、訪問系サー
ビスを認めることについて、受入機関等に対して、一定の留意を求めつつ、適当とされた。
○ 現在は、同報告に基づき発出した通知により、EPA介護福祉士については、受入機関等に対して、
・ 訪問系サービスを提供するEPA介護福祉士に対する訪問介護の基本事項や生活支援技術、利用者、家族や
近隣とのコミュニケーション、日本の生活様式等の研修の実施
・ 緊急事態発生時の対応マニュアルの作成及びEPA介護福祉士への研修の実施
・ EPA介護福祉士が正確かつスムーズに適切な記録作成ができるようチェックシート方式による簡略化や
文字の色分けによる優先順位・緊急度の区別等の工夫
・ 数回程度又は一定期間のサービス提供責任者等による同行訪問等の必要なOJTの実施
等の一定の留意を求めつつ、国際厚生事業団に相談窓口を設けた上で、訪問系サービスの従事を認めている。

○ また、その後、平成29年9月から施行された在留資格「介護」においては、介護福祉士取得者であり、専門
的技能や日本語能力等を有しており、特段、外交上の配慮を要することないことから、制限を設けておらず、
訪問系サービスの従事を認めている。

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