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資料1 訪問系サービスなどへの従事について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37455.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第4回 1/22)《厚生労働省》
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技能実習「介護」における固有要件について
○ 介護の技能実習生の受入れに当たっての要件は、下記のとおり。(「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中
間まとめ」(平成27年2月4日)での提言内容に沿って設定。)
○ 平成29年9月、介護職種に固有の要件を告示。平成29年11月、対象職種に介護を追加。
コミュニケーション
能力の確保

介護固有
要件

適切な実習実施者
の対象範囲の設


・1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件
ただし、一定の条件を満たす場合は、当分の間、「N4」であっても、 2号修了時(入国後3年間)まで在留を可
能とする
(参考)「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
「N4」:基本的な日本語を理解することができる (日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)

・「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
・経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象
・受入れ人数枠

※技能実習制
度本体の要件
に加えて満た

適切な実習体
制の確保

(※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、
業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤
業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

す必要がある。

監理団体によ
る監理の徹底

技能実習
評価試験

・技能実習指導員の要件
・入国時の講習
・夜勤業務等

受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う
常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)。
技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等。
専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。

・監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置
・「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断

一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ
移転対象となる適 等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする
切な業務内容・範 ・必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等) ・関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り
等)
囲の明確化
・周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

適切な公的評価
システムの構築

・各年の到達水準は以下のとおり
1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
5年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

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