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資料1 訪問系サービスなどへの従事について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37455.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第4回 1/22)《厚生労働省》 |
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在留資格別の外国人介護人材の訪問系サービスの取扱いについて
○ 外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福
祉士は認められているが、EPA介護福祉士候補者・技能実習・特定技能は、介護職が1対1で介護サービスを提供する
という業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
在留資格「介護」
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
根
拠
法
令
EPA介護福祉士
○
認めている。
EPA介護福祉士候補者
技能実習
特定技能
×
×
×
○
(※)
認めている。
ただし受入機関等に対して、
一定の留意(※)を求めている。 利用者の居宅において、介護職が1対1で介護サービスを提供するとい
※ 通知により、受入機関に対して、 う業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
EPA介護福祉士に対する研修やサービ
ス提供責任者等による同行等による
OJT等の留意を求めている。
〇法務省令
○厚生労働省告示
○厚生労働省告示
○厚生労働省告示
○厚生労働省告示
「出入国管理及び難民認定
法第七条第一項第二号の基
準を定める省令」(平成二
年法務省令第十六号)
「経済上の連携に関する日本国と
インドネシア共和国との間の協定
に基づく看護及び介護分野におけ
るインドネシア人看護師等の受入
れの実施に関する指針(平成20年
厚生労働省告示第312号)第三の二
の2
「経済上の連携に関する日
本国とインドネシア共和国
との間の協定に基づく看護
及び介護分野におけるイン
ドネシア人看護師等の受入
れの実施に関する指針(平
成20年厚生労働省告示第
312号)第二の二の3
「技能実習を行わせる体制
の基準」(平成29年9月
29日厚生労働省告示第320
号)第二条の三のイ
「介護分野における特定技
能雇用契約の相手方となる
本邦の公私の機関の基準」
(平成31年3月15日厚生
労働省告示第66号)第二
条の一
フィリピン・ベトナムも同様の
記載
※
※
フィリピン・ベトナム
も同様の記載
5
○ 外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福
祉士は認められているが、EPA介護福祉士候補者・技能実習・特定技能は、介護職が1対1で介護サービスを提供する
という業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
在留資格「介護」
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
根
拠
法
令
EPA介護福祉士
○
認めている。
EPA介護福祉士候補者
技能実習
特定技能
×
×
×
○
(※)
認めている。
ただし受入機関等に対して、
一定の留意(※)を求めている。 利用者の居宅において、介護職が1対1で介護サービスを提供するとい
※ 通知により、受入機関に対して、 う業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
EPA介護福祉士に対する研修やサービ
ス提供責任者等による同行等による
OJT等の留意を求めている。
〇法務省令
○厚生労働省告示
○厚生労働省告示
○厚生労働省告示
○厚生労働省告示
「出入国管理及び難民認定
法第七条第一項第二号の基
準を定める省令」(平成二
年法務省令第十六号)
「経済上の連携に関する日本国と
インドネシア共和国との間の協定
に基づく看護及び介護分野におけ
るインドネシア人看護師等の受入
れの実施に関する指針(平成20年
厚生労働省告示第312号)第三の二
の2
「経済上の連携に関する日
本国とインドネシア共和国
との間の協定に基づく看護
及び介護分野におけるイン
ドネシア人看護師等の受入
れの実施に関する指針(平
成20年厚生労働省告示第
312号)第二の二の3
「技能実習を行わせる体制
の基準」(平成29年9月
29日厚生労働省告示第320
号)第二条の三のイ
「介護分野における特定技
能雇用契約の相手方となる
本邦の公私の機関の基準」
(平成31年3月15日厚生
労働省告示第66号)第二
条の一
フィリピン・ベトナムも同様の
記載
※
※
フィリピン・ベトナム
も同様の記載
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