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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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支援については、
「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められてい
ないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。
※ 就労選択支援については、令和9年3月31日までの間、減算を適用し
ない経過措置を設ける。
(減算単位)
・ 所定単位数の3%を減算
(対象サービス:療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者
支援施設が行う各サービスを含む)
、共同生活援助、宿泊型自立訓練、
障害児入所施設)
・ 所定単位数の1%を減算
(対象サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障
害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練(宿泊
型自立訓練を除く。

、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就
労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談
支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支
援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)

(15)障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上【施
設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設】

① 感染症発生時に備えた平時からの対応として、障害者支援施設等は、感染
者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症の発生時等における
対応を取り決めることを努力義務とするとともに、協力医療機関が協定締結
医療機関である場合には、新興感染症の発生時等における対応についても協
議を行うことを義務付ける。
感染症発生時における施設内感染防止等のため、平時から一定の体制を構
築している場合、加算で評価する。
また、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算の届出を行った医療機関か
ら、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることに
ついて評価する。
≪運営基準【新設】≫
① 指定障害者支援施設等は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症
の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。
② 指定障害者支援施設等は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である
場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生
時等の対応について協議を行わなければならない。

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