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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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看護職員を配置して指定施設入所支援等の提供を行った場合、35単位に看
護職員1に加えて配置した人数を乗じて得た単位数に所定単位数を加えた
単位数を加算する。
⑤ 通院支援に対する評価の創設
・ 医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっているこ
とを踏まえ、通院に係る支援を評価するための加算を創設する。
≪通院支援加算【新設】≫

17単位/回

・ 指定障害者支援施設等に入所する者に対し、通院に係る支援を実施した指
定障害者支援施設等について、1月に2回を限度として、所定単位数を算定
する。
⑥ 見守り支援機器導入による夜勤職員配置体制加算の要件の緩和
・ 見守り支援機器を導入した上で入所者の支援を行っている障害者支援施
設について、夜間職員配置体制加算の要件を緩和する。
≪夜勤職員配置体制加算の要件の緩和≫
[現
行]
・前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合
夜勤2人以上
・前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合
夜勤3人以上
・前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合
夜勤3人に、前年度の利用者の数の平均値が60を超えて40又はその端数を
増すごとに1人を加えて得た数以上
[見直し後]
・ 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上の数設置し
ている場合、夜勤職員配置体制加算で配置される夜勤職員について、以下の
とおり緩和することができる。
・前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合
夜勤1.9人以上
・前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合
夜勤2.9人以上
・前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合

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