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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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ニ 人員配置体制加算(Ⅳ)(加配 30:1、個人単位特例)

33 単位

ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 30:1 以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共
同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場
合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。
)を加算する。ただし、この場合において、イからハまでを算定している場合は、算
定しない。
(日中サービス支援型)
ホ 人員配置体制加算(Ⅴ)(加配 7.5:1)
⑴ 区分4以上

138 単位

⑵ 区分3

121 単位

ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 7.5:1 以上の世話人等を配置)に適合している
事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加
算する。
ヘ 人員配置体制加算(Ⅵ)(加配 20:1)
⑴ 区分4以上

53 単位

⑵ 区分3

45 単位

ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 20:1 以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算す
る。ただし、この場合において、ホを算定している場合は、算定しない。
ト 人員配置体制加算(Ⅶ)(加配 7.5:1、日中住居以外)
⑴ 区分4以上

131 単位

⑵ 区分3以下

112 単位

194