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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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④ 中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とす
る者の占める割合が50%以上)
[見直し後]
①及び②
(略)
③ 重度障害者への対応(区分5以上である者、喀痰吸引等を必要とする者並
びに重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が30%以上)
④ 中重度障害者への対応(区分4以上である者、喀痰吸引等を必要とする者
並びに重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が50%以上)
※ 令和6年3月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所について
は、3年間の経過措置を設ける。
② 居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措
置の廃止
・ 居宅介護のサービス提供責任者については、指定基準の解釈通知におい
て、
「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上
介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措
置を設けていたが、質の向上を図る観点から、これを廃止する。
※ あわせて、
「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者
として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行
う場合は、所定単位数30%減算する」措置も廃止。
③ 通院等介助等の対象要件の見直し
・ 居宅介護の通院等介助等について、通知を改正し、居宅が始点又は終点
となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援セン
ター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、
同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする。
≪通院等介助等の対象要件の見直し≫
[現
行]
病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害福
祉サービスを受けるための相談に係る移動介助を行った場合に、
所定単位数を
算定する。
[見直し後]
病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害福
祉サービスを受けるための相談に係る移動介助を行った場合に、
所定単位数を
算定する。
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