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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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③ 適切な相談支援の実施
・ 市町村ごとのセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、
国が公表し、見える化する。さらに、今後、自治体による障害福祉計画に
基づく相談支援専門員の計画的な養成や、市町村における対象者の状況に
応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策を講じる。
・ モニタリング期間について、地域移行に向けた意思決定支援の推進やラ
イフステージの変化が著しい児童期の特性の観点等から、モニタリング期
間を標準より短い期間で設定することが望ましい場合として、新たに以下
を追加する。

障害者支援施設又はグループホームを利用している者で、地域移行や
一人暮らし等に係る意思が明確化する前の段階にあって、居住の場の選
択について丁寧な意思決定支援を行う必要がある者

重度の障害を有する等により、意思決定支援のために頻回な関わりが
必要となる者

進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある障害児や、
複数の事業所を利用する等により発達支援や家族支援に係る連絡調整
等が頻回に必要な障害児
④ 医療等の多機関連携のための加算の見直し
・ 医療・保育・教育機関等連携加算について、モニタリング時においても
算定を可能とする。
・ 医療・保育・教育機関等連携加算及び集中支援加算について、利用者の
通院に同行し障害者等の状況を情報提供する場合や、関係機関等からの求
めに応じて障害者等の状況を情報提供する場合も加算の対象とするとと
もに、これらの場合について、一定の上限を設けた上で複数回の算定を可
能とする。また、連携の対象に訪問看護の事業所を加える。
・ 上記以外の関係機関への訪問や情報提供等を評価する各種加算について
も、関係機関への訪問による本人の状況説明や各種調整に伴う業務負担を
踏まえ、単位数を引き上げる。
≪医療・保育・教育機関等連携加算の拡充≫
[現
行]
医療・保育・教育機関等連携加算 100単位/月
※ 福祉サービス等提供機関(障害福祉サービス等を除く。以下①及び③に
おいて同じ。
)の職員等と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供
を受けた上で、指定サービス利用支援を行った場合に加算する。
[見直し後]

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