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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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別紙7


児童発達支援センターの一元化

一元化後の児童発達支援センターの人員基準・設備基準について
◎改正後(一元化後)の基準(令和6年4月以降~)

児童発達支援センター
治療を行う場合

児童発達支援
○嘱託医・・・ 1以上
(神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者)

○栄養士・・・ 1以上

○児童指導員及び保育士 4:1以上






○児童発達支援管理責任者・・・ 1以上
○看護職員

全部委託の場合は置かないことも可

○管理者

・児童指導員・・・ 1以上
・保育士・・・ 1以上

○調理員・・・ 1以上

(機能訓練担当職員、看護職員等の数を総数に含め
る場合は、半数以上が児童指導員又は保育士であ
ること)

○機能訓練担当職員

○医務室
○発達支援室 定員おおむね10人
床面積 2.47㎡以上/人
○遊戯室 床面積 1.65㎡以上/人






(障害児の数が40人以下の場合は置か
ないことができる)

左記の人員に加え、
○診療所に必要とされる従業者
・・・医療法に規定する必要数

医療的ケアを行う場合に置く
支障がない場合は他の職務との兼務可

機能訓練を行う場合に置く

○屋外遊技場
○相談室
○調理室
○便所

左記の基準に加え(※)、
○医療法に規定する診療所に必要とされる
設備

○静養室
○その他、指定児童発達支援の提供に
必要な設備及び備品等を設けること

(※)医務室については除く。

◎経過措置
旧医療型児童発達支援センター及び旧福祉型児童発達支援センター(難聴児、重症心身障害児)の人員・設備について、令和8年度末までの間(設備基準は当分の間)、改正前の基準によることができる。

<参考>改正前の基準

福祉型
障害児
○嘱託医・・・ 1以上(神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者)
○児童指導員及び保育士 4:1以上
・児童指導員・・・ 1以上
・保育士・・・ 1以上
(機能訓練担当職員、看護職員等の数を総数に含める場合は、半数以上が児童指導員
又は保育士であること)






難聴児
○嘱託医・・・

・児童指導員・・・

1以上

○児童指導員及び保育士

4:1以上

1以上

・保育士・・・

1以上

1以上(障害児の数が40人以下の場合は置かないことができ

る)

○栄養士・・・ 1以上(障害児の数が40人以下の場合は置かないことができる) ○調理員・・・ 1以上(全部委託の場合は置かないことも可)
○調理員・・・ 1以上 全部委託の場合は置かないことも可
○機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合に置く)
○機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合に置く
○看護職員(医療的ケアを行う場合に置く)
○児童発達支援管理責任者・・・ 1以上
○児童発達支援管理責任者・・・ 1以上
○管理者(支障がない場合は他の職務との兼務可)
○看護職員 医療的ケアを行う場合に置く
○管理者 支障がない場合は他の職務との兼務可
上記の人員に加え、言語聴覚士を指定発達支援の単位ごとに4
人以上配置

○医務室
○指導訓練室 定員おおむね10人 床面積 2.47㎡以上/人
○遊戯室 床面積 1.65㎡以上/人
○屋外遊技場 ○静養室(主として知的障害児が通所)
○相談室
○その他、指定児童発達支援の提供に
○調理室
必要な設備及び備品等を設けること
○便所

○嘱託医・・・

(内科、精神科、神経と組み合わせた名称を診療診療科名とする診療科、小児科、
外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者)

○児童指導員及び保育士








1以上(眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する

者)

○栄養士・・・

医療型

重症心身障害児

言語聴覚士、機能訓練担当職員、看護看護職員については、その数を児童指導員及び
保育士の総数に含めることができる。

○相談室
○医務室
○調理室
○指導訓練室
○便所
○遊戯室
○聴力検査室(主として聴覚障害児が通所)
○屋外遊技場
○その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を
設けること

203

・児童指導員・・・

○栄養士・・・

4:1以上

1以上

・保育士・・・

1以上

1以上(障害児の数が40人以下の場合は置かないこ

とができる)

○調理員・・・ 1以上(全部委託の場合は置かないことも可)
○機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合に置く)
○看護職員(医療的ケアを行う場合に置く)
○児童発達支援管理責任者・・・ 1以上
○管理者(支障がない場合は他の職務との兼務可)

○診療所に必要とされる従業者
・・・医療法に規定する必要数
○児童指導員・・・ 1以上
○保育士・・・ 1以上
○看護職員・・・1以上
○理学療法士又は作業療法士
・・・ 1以上
○機能訓練担当職員・・・必要数
(言語訓練等を行う場合)

○児童発達支援管理責任者
○管理者

上記の人員に加え、看護職員、機能訓練担当職員を各々1
人以上配置


機能訓練担当職員、看護看護職員については、その数を児童指導員及び保育
士の総数に含めることができる。

○医務室(設けないことができる) ○相談室(設けないことができる)
○調理室
○指導訓練室
○遊戯室(設けないことができる) ○便所
○屋外遊技場(設けないことができる)
○その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備
品等を設けること

1以上

(支障がない場合は他の職務との兼務可)

○医療法に規定する診療所に必要
とされる設備
○浴室及び便所には手すり等身体
の機能の非自由を助ける設備
○階段の傾斜は緩やかにする
○指導訓練室
○屋外訓練場

○相談室
○調理室