資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
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⑶
ハ
1,975 単位
医療的ケア児(判定スコアで3点以上)の場合
㈠
利用定員 20 人以下の場合
2,051 単位
㈡
利用定員 21 人以上 30 人以下の場合
1,858 単位
㈢
利用定員 31 人以上 40 人以下の場合
1,742 単位
㈣
利用定員 41 人以上の場合
1,642 単位
⑷
(削る)
利用定員 41 人以上の場合
⑴から⑶まで以外の場合
㈠
利用定員 20 人以下の場合
1,384 単位
㈡
利用定員 21 人以上 30 人以下の場合
1,191 単位
㈢
利用定員 31 人以上 40 人以下の場合
1,075 単位
㈣
利用定員 41 人以上の場合
975 単位
児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(児童福祉法(昭和
22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する重
症心身障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場
合
⑴
利用定員 15 人以下の場合
1,331 単位
⑵
利用定員 16 人以上 20 人以下の場合
1,040 単位
⑶
利用定員 21 人以上の場合
924 単位
ロ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設(児童
ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設(児童
発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対
発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対
し指定児童発達支援を行う場合(ハに該当する場合を除く。)
し指定児童発達支援を行う場合(ホに該当する場合を除く。)
⑴
(新設)
時間区分1
㈠ 主に小学校就学前の障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
a
医療的ケア児(判定スコアで 32 点以上)の場合
166
⑴
主に小学校就学前の障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
㈠
医療的ケア児(判定スコアで 32 点以上)の場合