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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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⑬ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し(
(1)⑫と同
様)
⑭ 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価
・ こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症
心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。
≪入浴支援加算【新設】≫
入浴支援加算 70単位/回(月8回を限度)
※医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行っ
た場合
⑮ 医療的ケア児等に対する送迎支援の充実(
(1)⑭と同様)
⑯ 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価(
(1)⑮と同様)
⑰ 強度行動障害児支援加算の見直し
・ 強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害
児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を
求めた上で、評価を充実するとともに、専門人材の支援の下、行動障害の
状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う。
≪強度行動障害児支援加算の見直し≫
[現
行]
強度行動障害児支援加算 155単位/日
※強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度
行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合
[見直し後]
強度行動障害児支援加算(Ⅰ)
(児基準20点以上)200単位/日…①
強度行動障害児支援加算(Ⅱ)
(児基準30点以上)250単位/日…②
(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)
※①強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強
度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し
当該計画に基づき支援を行った場合
②強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員
を配置し、強度行動障害を有する児(児基準30点以上)に対して、支援
計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合
⑱ 行動障害の予防的支援と重度障害児への支援の充実(個別サポート加算
(Ⅰ)の見直し)
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