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参考資料医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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薬剤師等が販売可否の判断に当たり必要な情報を確実に確認するため、
対面又はオンラインによる販売を原則とする。ただし、20 歳以上の者が小
容量の製品1個のみ購入しようとする場合には、対面又はオンラインによ
らない方法による販売も可能とする(包装単位の適正な数量については、
成分ごとに判断することとする。)。
なお、上記については、濫用は若年者に限った問題ではなく、年齢で区
切ることなく対面又はオンラインによる販売とすることを求める意見が多
くあった。一方で、インターネット販売においては、本人認証済みのアカ
ウントを利用するなど、本人確認及び購入履歴の把握を行うことにより、
若年者や複数個・大容量製品の購入希望者についても販売可能とするべき
であるとの意見もあった。
そのため、上記対策の実施後の効果や状況については速やかに検証を行
うこととし、必要に応じて適切な対応を行うこととする。
② 購入者が 20 歳以上であることの確認を行う。対面又はオンラインの場
合、一見して明らかに判別可能であれば身分証等による確認を不要とする
が、外見だけでは判別が難しい場合には、免許証や学生証等の写真付きの
公的な身分証の提示を求めること等により年齢を確認することとする。対
面又はオンラインによらない場合、本人認証済みのアカウントや本人確認
サービスを利用するなど、購入者が 20 歳以上であることを確実に確認で
きる方法により確認を行うこととする。
③ 販売可否の判断のため、購入者の状況の確認を行う際には、通常の医薬
品の販売において必要とされる情報に加えて、濫用目的でないかの確認を
行うこととする。
④ 原則一人一包装単位の販売とする。特に、20 歳未満の者が購入を希望す
る場合は小容量の製品1個の販売のみとする。20 歳以上の者が小容量製品
複数個又は大容量製品の購入を希望する場合には、その購入理由を確認し、
適正な使用のために必要最低限の数量に限って販売することとする。小容
量製品の容量については、成分や薬効群ごとに科学的知見も踏まえて、個
別に検討すべきである。その際には、一回の使用期間や添付文書の使用上
の注意等の記載にも留意すること。
⑤ 以下の場合には、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等の氏名等
を確実に確認できる方法で確認を行い、店舗における過去の購入履歴を参
照し、頻回購入でないかを確認する。また、販売後にはこれらの情報及び
販売状況について記録しその情報を保管する。
ア.20 歳未満の者による購入の場合
イ.20 歳以上の者による複数個又は大容量製品の購入の場合
ウ.20 歳以上の者による小容量製品1個の購入において必要な場合(状況
確認の際に濫用目的や頻回購入が疑われる場合等)
エ.対面又はオンラインによらない販売の場合
⑥ 他店での購入状況について確認する。なお、濫用目的での購入への対策
として、できるだけ早期に購入履歴の一元管理を行い、複数店舗での重複
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