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参考資料医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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(2)具体的な方策(資料 4【一般用医薬品の分類及び販売方法】)
① 一般用医薬品の分類について
○ 一般用医薬品の分類については、副作用のリスク等に応じて区分され、
販売方法が定められているが、度重なる制度改正によって複雑化し、国民
にとって分かりにくい内容となっている。また、本来は医薬品販売につい
て高い意識と努力が求められる販売者側が販売方法に関する規制を 十分
に遵守していない実態等とあいまって、医薬品販売区分の意義が不明確に
なっている状況がある。
○ 購入者が医薬品のリスクや薬剤師等による情報提供の必要性等につい
て理解しやすく、販売者側も規制内容を明確に認識した上で遵守可能な、
より分かりやすく実効性のある販売区分とする必要がある。
○ このため、一般用医薬品の販売区分・販売方法について、以下の方向性
で見直すこととする。
・ 一般用医薬品の販売区分について、「薬剤師のみが販売できる一般用
医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つ
の区分とする。
・ 薬剤師のみが販売できる一般用医薬品の販売に当たっては、有効成分
そのもののリスクの高さを踏まえ、引き続き、薬剤師が情報提供を行う
ことを義務とする。
・ 薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品の販売に当たっては、
専門家の関与の内容を明確にしてその重要性について浸透を図るとと
もに、薬剤師等が当該医薬品を販売する際に、情報提供は必要に応じて
実施されるものであることについても併せて明確化する。
・ なお、現在医薬品として扱われている物のうち、人体に対する作用が
緩和なものであって、薬剤師等による販売への関与が必要ないものにつ
いては、一般の小売店で販売が可能とされている医薬部外品への移行を
検討することとする。
※ 一般用医薬品を含む医薬品全体の分類については、資料 5【医薬品の
分類(全体)】を参照。


医薬品の販売方法について
○ 現行法上努力義務とされている第二類医薬品の情報提供が行われていな
い、また、法律上義務とされているにもかかわらず医薬品の販売に薬剤師
等が直接関与していないという実態が指摘されるとともに、薬剤師等によ
る医薬品の販売や情報提供の努力義務について、実際何をすればよいのか
明確になっていないために、そのような実態が生じているという意見もあ
った。
○ 情報提供については、一般用医薬品は需要者の判断で購入する医薬品で
あり、販売者側からの積極的な情報提供は必要なく、需要者が求めた際に
対応すればよいという意見もあった。しかし、一般用医薬品は、
「薬剤師そ
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