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参考資料医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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購入を防止する仕組みを導入する ことの検討が濫用防止の実効性を高め
るために必要である。中長期的には、マイナンバーカード等を活用する可
能性について検討すべきである。
⑦ 薬剤師等は、①の販売方法により確認した②から⑥までの状況を総合的
に勘案し、販売の可否を判断する。
⑧ 販売に当たり、通常の医薬品と同様の使用方法や注意事項のほか、適正
使用や過量服用への注意喚起(家族等の過量服用を防止するため医薬品を
適切に管理すること等の注意喚起を含む。)を行うなど、薬剤師等による情
報提供を義務付ける。
⑨ 情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のため、薬剤師等による
情報提供や声掛けの実効性を高める観点から、直接購入者の手の届く場所
に陳列しないこととする。
なお、適正な使用を目的とする購入者の医薬品へのアクセスが悪くなる
ことが危惧されること、売り場面積を確保できないことや、一律ではなく
市販後安全対策の一環として濫用されている特定の製品についてきめ細
かく対応を検討することが重要であるとの理由から、この項目を削除すべ
きとの意見もあった。
○ 濫用防止のためには、販売時の対応だけでなく、以下の対策も必要である。
・ 濫用等のおそれのある医薬品について、濫用に対する注意喚起として、
その外箱等に濫用のおそれに関する注意喚起や、濫用に伴う危害に関する
情報を表示する。
・ 濫用等のおそれのある医薬品に対する上記対策が店舗での業務に適切に
反映されるとともに、啓発や適切な支援に繋げるなどの濫用防止活動が推
進されるよう、店舗で販売に従事する者への研修等を行う。
○ また、以下の取組について、販売業者、製造販売業者、行政等の関係者が
連携して実施することが必要である。
・ 広く国民へ向けた啓発、注意喚起等の周知活動(初等中等教育の現場に
おける啓発や、若年者のみならずその保護者や学校関係者等濫用を行う当
事者の「周囲の大人」への情報提供の充実を含む。)
・ 濫用している者に対する薬剤師等はもとより地域全体で適切な救済や対
応を図るための研修・啓蒙等の実施
・ 濫用の実態の把握及び当該実態等を踏まえ必要と認められた対象成分の
見直し、総合的な対策(製品の表示・仕様変更や濫用の実態が顕著な地域
等に特化した対策)
・ 対策の効果に関する検証や、実効性を高めるための調査
○ OTC医薬品の濫用の拡大防止に当たっては、医薬品の販売方法の規制や
適正使用に係る啓発といった対策のみならず、その背景として指摘されてい
る自殺対策や孤独・孤立対策等の社会的不安への対応についても、関係府省
庁間で連携し取組を進めることが重要である。

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