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資料2_薬局による外来患者への夜間・休日対応、在宅医療における夜間・休 日対応について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》 |
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休日・夜間における処方箋応需輪番体制の整備状況
地域薬剤師会の取組により、構成地域全てで処方箋応需輪番体制を整備している地域薬剤師会は、 25.5 %であった。
処方箋応需輪番体制に係る状況
n=709
25.5%
n=181
49.8%
n=353
8.3%
n=59
11.8%
n=84
4.5%
n=32
会の取組により全地域で実施
会の取組ではないが、全地域で実施
会の取組により一部地域で実施
会の取組ではないが、一部地域で実施
未実施
都道府県別の処方箋応需輪番体制が未整備の特別区・市町村数
北海道
124/179
東京都
18/62
滋賀県
16/19
香川県
2/17
青森県
27/40
神奈川県
15/33
京都府
26/26
愛媛県
9/20
岩手県
14/33
新潟県
18/30
大阪府
41/43
高知県
23/34
宮城県
17/35
富山県
15/15
兵庫県
25/41
福岡県
32/60
秋田県
12/25
石川県
0/19
奈良県
23/39
佐賀県
6/20
山形県
23/35
福井県
14/17
和歌山県
29/30
長崎県
9/21
福島県
42/59
山梨県
20/27
鳥取県
9/19
熊本県
13/45
茨城県
26/44
長野県
30/77
島根県
16/19
大分県
10/18
栃木県
21/25
岐阜県
32/42
岡山県
9/27
宮崎県
7/26
群馬県
28/35
静岡県
19/35
広島県
14/23
鹿児島県
14/43
埼玉県
39/63
愛知県
40/54
山口県
8/19
沖縄県
35/41
千葉県
41/54
三重県
20/29
徳島県
12/24
全都道府県
1043/1741
※1つの自治体を複数に分けて、活動地域を設けている地域薬剤師会があるとき、一部でも未実施の場合は未整備
に含まれている。
※未整備には、無薬局町村(全国に138町村(R5.3.31時点))が含まれている。
※休日と夜間のいずれかのみに輪番体制を整備している場合は、未整備に含まれている。
※「把握していない。」の回答は、未整備に含まれている。
※未整備とした市町村のうち、その市町村の一部地域で輪番体制を整備している地域が含まれている。
※未実施の中には、個々の薬局で対応している地域も含まれていると考えられる。
※休日夜間当番医療機関の門前薬局が開局しているとの回答は、地域薬剤師会として輪番体制を整備していないた
め、未整備に含まれている。
出典:令和5年7月に厚生労働省医薬・生活衛生局が地域薬剤師会に実施したアンケート(調査対象:全国全ての地域薬剤師会(709件))の結果
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地域薬剤師会の取組により、構成地域全てで処方箋応需輪番体制を整備している地域薬剤師会は、 25.5 %であった。
処方箋応需輪番体制に係る状況
n=709
25.5%
n=181
49.8%
n=353
8.3%
n=59
11.8%
n=84
4.5%
n=32
会の取組により全地域で実施
会の取組ではないが、全地域で実施
会の取組により一部地域で実施
会の取組ではないが、一部地域で実施
未実施
都道府県別の処方箋応需輪番体制が未整備の特別区・市町村数
北海道
124/179
東京都
18/62
滋賀県
16/19
香川県
2/17
青森県
27/40
神奈川県
15/33
京都府
26/26
愛媛県
9/20
岩手県
14/33
新潟県
18/30
大阪府
41/43
高知県
23/34
宮城県
17/35
富山県
15/15
兵庫県
25/41
福岡県
32/60
秋田県
12/25
石川県
0/19
奈良県
23/39
佐賀県
6/20
山形県
23/35
福井県
14/17
和歌山県
29/30
長崎県
9/21
福島県
42/59
山梨県
20/27
鳥取県
9/19
熊本県
13/45
茨城県
26/44
長野県
30/77
島根県
16/19
大分県
10/18
栃木県
21/25
岐阜県
32/42
岡山県
9/27
宮崎県
7/26
群馬県
28/35
静岡県
19/35
広島県
14/23
鹿児島県
14/43
埼玉県
39/63
愛知県
40/54
山口県
8/19
沖縄県
35/41
千葉県
41/54
三重県
20/29
徳島県
12/24
全都道府県
1043/1741
※1つの自治体を複数に分けて、活動地域を設けている地域薬剤師会があるとき、一部でも未実施の場合は未整備
に含まれている。
※未整備には、無薬局町村(全国に138町村(R5.3.31時点))が含まれている。
※休日と夜間のいずれかのみに輪番体制を整備している場合は、未整備に含まれている。
※「把握していない。」の回答は、未整備に含まれている。
※未整備とした市町村のうち、その市町村の一部地域で輪番体制を整備している地域が含まれている。
※未実施の中には、個々の薬局で対応している地域も含まれていると考えられる。
※休日夜間当番医療機関の門前薬局が開局しているとの回答は、地域薬剤師会として輪番体制を整備していないた
め、未整備に含まれている。
出典:令和5年7月に厚生労働省医薬・生活衛生局が地域薬剤師会に実施したアンケート(調査対象:全国全ての地域薬剤師会(709件))の結果
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