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資料2_薬局による外来患者への夜間・休日対応、在宅医療における夜間・休 日対応について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》 |
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中医協
総-3
調剤報酬における時間外の在宅業務に対する評価(イメージ)
5.11.29(改)
○ 薬剤師の夜間・休日の業務に対する評価については、夜間・休日に調剤業務を行ったことを評価する加
算はあるが(来局患者に対応した場合と同様の評価)、緊急時に訪問して薬学的管理を実施したことに対
する評価はない。
開局時間内対応時の評価
①薬学的管理を
行った場合の評価
(特別養護老人ホーム)
時間外対応時の評価
夜間・休日の緊急時の対応のため
訪問し薬学管理を実施したことに
対しての評価はない
在宅患者
緊急訪問薬剤管理指導料
服薬管理指導料
調剤管理料
〇時間外等加算
②調剤行為に対する
評価
在宅患者調剤加算
薬剤調製料・加算(無菌製剤処理加算を含む)
時間外加算:基礎額の100分の100を加算
時間外
等加算
休日加算:基礎額の100分の140を加算
深夜加算:基礎額の100分の200を加算
※基礎額=
③薬局の体制評価
調剤基本料(各加算)+薬剤調製料
調剤基本料・加算
+調剤管理料+無菌製剤処理加算
+在宅患者調剤加算+調剤管理料
※ 在宅患者訪問薬剤管理指導料等は、医師による計画的な訪問の指示がない患者に対しては算定できない(服薬管理指導料を算定)。
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総-3
調剤報酬における時間外の在宅業務に対する評価(イメージ)
5.11.29(改)
○ 薬剤師の夜間・休日の業務に対する評価については、夜間・休日に調剤業務を行ったことを評価する加
算はあるが(来局患者に対応した場合と同様の評価)、緊急時に訪問して薬学的管理を実施したことに対
する評価はない。
開局時間内対応時の評価
①薬学的管理を
行った場合の評価
(特別養護老人ホーム)
時間外対応時の評価
夜間・休日の緊急時の対応のため
訪問し薬学管理を実施したことに
対しての評価はない
在宅患者
緊急訪問薬剤管理指導料
服薬管理指導料
調剤管理料
〇時間外等加算
②調剤行為に対する
評価
在宅患者調剤加算
薬剤調製料・加算(無菌製剤処理加算を含む)
時間外加算:基礎額の100分の100を加算
時間外
等加算
休日加算:基礎額の100分の140を加算
深夜加算:基礎額の100分の200を加算
※基礎額=
③薬局の体制評価
調剤基本料(各加算)+薬剤調製料
調剤基本料・加算
+調剤管理料+無菌製剤処理加算
+在宅患者調剤加算+調剤管理料
※ 在宅患者訪問薬剤管理指導料等は、医師による計画的な訪問の指示がない患者に対しては算定できない(服薬管理指導料を算定)。
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