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資料2_薬局による外来患者への夜間・休日対応、在宅医療における夜間・休 日対応について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》
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在宅患者訪問薬剤管理指導料(令和4年診療報酬改定時点)

○ あらかじめ厚生局に届け出た薬局の薬剤師が、医師の指示に基づき、
薬学的管理指導計画書(注)を策定し、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指
導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無の確認等の
薬学管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について
必要な情報提供を文書で行った場合に算定。
項目

点数

○在宅患者訪問薬剤管理指導料
・単一建物診療患者が1人の場合
・単一建物診療患者が2~9人の場合
・単一建物診療患者が10人以上の場合
(+麻薬管理指導加算)
(+乳幼児加算)

650点
320点
290点
(+100点)
(+100点)

薬剤師1人週
40回まで
患者1人につき
月4回まで※

(注) 薬学的管理指導計画書
処方医から提供された診療状況に関する情報や、処方医との相談、他の医療関係職種(訪問
看護ステーション)等との情報共有しながら、患者の心身の特性や処方薬剤を踏まえて策定。
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